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衆議院を解散できる最短の日数
東久邇内閣は54日という最短内閣だったそうですが、 現在法律上、総選挙から何日で、もう一度解散できますか?
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法律上は、何の制限もありません。ただし、解散は衆院の会議中(国会の会期とほぼ同じですが、参院の緊急集会期間中には解散できないのでこういう言い方にしています)でないと行うことができません。 で、総選挙後の国会をいつ召集するのかについては「30日以内」(憲法)に召集することだけが決まっています。一方、国会の召集詔書は通常国会にあっては少なくとも10日前に出すと国会法に定められていますが、臨時・特別国会についてはこの規定はありません。ただ、慣例として、少なくとも開会の1週間前には出されているようです。 こうした慣例に従う限り、最短では7日間というのが答えになります。もちろん法律の規定ではありませんので、極論すれば総選挙の翌日に国会を召集して直ちに解散しても(常識的には不可能ですが)法律上の問題はないことになります。
お礼
>参院の緊急集会期間中には解散できない そうなんですか、知りませんでした。 規定はないが考えられるとしたら7日間と言う事ですね。 ほとんど起こり得ないことなので規定がないのでしょうか? 大変よくわかりました、ありがとうございました!