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給料が払ってもらえない

給与未払いに関して質問です。 つい先日、約一年働いていたアルバイト先を退社しましたが、3月分の給料が支払われませんでした。 退職の経緯ですが、以前から時間外勤務の賃金が支払われていないことに不満があり、 支払ってもらえるよう相談しても支払いには応じてもらえず、終いには「時間外勤務の割増賃金を計算するのが面倒」とまで言う始末でした。 私は仕事にやりがいを感じていましたし、少ない給料でも我慢していましたが、どうもその発言以降会社の業務への適当さ・他のスタッフの待遇に関するいい加減さが目立ち、相容れることができないと思い、ずっと辞めようと考えていました。 そんなある日、契約社員にならないかという話があり、雇用契約書を渡されましたが、あまりにも条件の低い内容に失望し、今までの業務での尽力や待遇に関する交渉をしてきた結果がこれかとあきれ果て、その翌日無断欠勤してしまいました。 会社には未練はなかったので、さらにその翌日会社に退社の意を置手紙で伝えました。 (そもそも今年2月までのアルバイト契約で、それ以降更新の書面は交わしていませんので、そのときは事の流れで簡単に考えてしまいました) どんな理由があるにせよ、私の無断欠勤及び辞め方は社会人として最低の行為であるとはわかっています。 ですが、先月の丸々一か月分もの給料が支払われないのはどうも納得できません。 私が無断欠勤したこと・急に退社したことによって、会社側が損害をこうむったとしても、 今まで約一年分の時間外勤務賃金・3月分給与・4月の退社までの給与の全てを支払ってもらえないほどの損害だったとでもいうことでしょうか。(金額にしたら25万円程度だと思います) 時間外勤務賃金のことは関連証拠書類をまとめ、すでに在職中に監督署に相談はしましたが、結果がでる前に退職してしまいました。(行政指導を行ってくれたのかは不明) 私の会社ではPC上で勤怠管理を行っているので、途中でやめてしまった4月分のタイムカードはありませんが、3月分のものに関しては証拠があります。 すでに転職は完了していますし、微々たる金額であれば、辞めた会社といまさらトラブルになりたくないですし、私の最低の行為に対する報いだとあきらめますが、20万オーバーは私にとっては大きい金額です。 このような問題に詳しい方がいれば、ぜひとも助言をください。 請求はできるか否か、また請求できるのであればどのような方法・手順ですればいいのかできるだけ詳しく(書面交渉であれば書き方など)教えてもらえればと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • eco7777
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.4

労働基準監督署に行き相談しましょう

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 終いには「時間外勤務の割増賃金を計算するのが面倒」とまで言う始末でした。 こちらは、質問者さんの方で計算して請求して問題無いです。 間違って多少多めに請求したとして、支払いたくない場合に何がどう違うのかは、会社の方で指摘する事が必要になります。 > すでに在職中に監督署に相談はしましたが、結果がでる前に退職してしまいました。 > (行政指導を行ってくれたのかは不明) 労働基準監督署は、私たちの支払っている税金で活動していますから、労働者の一方的な訴えだけを根拠に活動する事は出来ず、行政指導を行うには明確な根拠が必要になります。 この場合、 ・内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないことが確認できる通帳のコピーを取得。 最低でも、上記の2点程度は必要です。 あるいは、十分な根拠になる程度に、同様の訴えがあれば臨検を行う事もあり得ますが。 -- > どのような方法・手順ですればいいのかできるだけ詳しく ・まず、無断欠勤した事、突然退社した事については、書面で謝罪します。  謝るのはタダです。郵便代以上の負担はありません。  謝罪内容のコピーは取得し、送付した日時を記録します。  (内容証明郵便がベストですが、露骨過ぎます。) ・内容証明郵便により、未払いになっている賃金の支払いを請求。  内容証明の書き方は、弁護士、司法書士のメシのタネです。webなんかでは公開されていません。(というか、探すのが手間です。)  書店の法律・実務関係のコーナーに行くと、この手の本は多数置いていますので、そちらを購入する事をお勧めします。  最低でも、金額、支払期日(2週間程度の猶予を持ち、銀行の営業日を〆日に)、支払い口座番号などを明示します。 ・指定した期日に支払いが行われない事が確認できる通帳のコピーを取得、労基署から行政指導を依頼。 ・別途、支払い督促、少額訴訟と、段階的に進めます。  こちらについても、書籍などを参考するのが吉。 それ以外に相談できる場所としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

回答No.2

監督署なんかに行っても無駄です 100パーセント無駄です 給与未払いの案件は 労働の事実が証明できれば まず間違いなく勝訴できます 裁判を起こされたら如何ですか? 自分でやれば費用は大してかかりません

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

働いた分の給与は当然もらう権利はあります。 もちろん無断欠勤したり、突然退職したりしたことで損害は与えているとは思いますが、そのペナルティとして1か月分以上の給与相当額というのは過大ですので、労働基準監督書に給与未払いということで相談されるべきでしょう。

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