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タンカー襲撃なぜ器物損壊?

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。 1.穴が開いたのは左舷の燃料タンクという話ですが、「船体」に穴が開いたという報告はないと思います。瓦は「壊さないと取り外せない」という理由で建造物の一部とするのが判例のはずなので、「穴の開いた燃料タンクが壊さないと取り外せない」ほど船と一体であるならば建造物等損壊罪でいいはずです。逆に、建物で言えば造作程度の物であればやはり器物損壊罪です。 なお、「程度」というのは言及する必要のある話ではありませんでした。理由は以下に述べますが、「本件では関係ない話」と思ってください。 先の回答は正直に言えば「かなり大雑把」です。 厳密に話をすれば、「場所」は「艦船に当るか」という問題であり、「程度」は「損壊に当るか」という問題です。つまり「別の話」。そこで、先の回答では両方を「損壊」の話として十把一絡げに書いているわけで、極めて大雑把です。 ……正直に言いますと、教えて!goo程度のところでそんなに詳細な話はしてもしょうがない(もちろん、理論的な問題点をきちんと説明しないと答えにならないような質問なら別ですが)と思っているので、多少大雑把に書くのが私にとっては通常なのです。そこで、質問を見た段階では「詳細な話をする必要がある」とは思わなかったので、大雑把に書いたのです(あとは、時間的に校正する暇がなかったというのもあります)。質問者の要求する回答の水準というのは質問から推測するしかないところ、その判断が甘かったというわけです。 ただ、いずれであるにしても「実際の被害を海保が確認したわけではない」のであれば器物損壊「容疑」で十分な話です。つまり「被疑事実が何であれ、捜査の端緒としてはどうでもいい」のです。そんなに拘泥するところではありません。 2.本当に海賊かどうかは不明です。あの海域は海賊による襲撃が多発しているということと、ドイツ軍が襲撃した海賊と思われる船を発見したが臨検できずに逃がしたという事実しか分かっていません。 それはともかく、海賊行為の定義について「海洋法に関する国際連合条約」101条によるとすれば、「おそらく公海上」にあった高山に対する攻撃は同条の海賊行為に該当するとみてよいでしょう。 以下、参考。 そこで、日本国法について考えると、海賊行為それ自体を犯罪とする規定はおそらく日本国法にはないと思います。海賊行為を処罰する場合には、海賊行為を構成する個々の行為が該当する個別の犯罪として扱うのだと思います。海上保安庁組織規則で「船舶に対する海賊行為に係る犯罪の捜査」という表現をしているのも、「海賊行為それ自体が一つの犯罪なのではなく、海賊行為に「係る」個々の行為が犯罪であるということが前提だと思います。 ここまで参考。 3.結局そこが問題です。日本郵船の発表では被害に遭った「高山」の船籍は「日本」だそうですから、旗国主義により刑法が適用できるという結論でいいことになります。 http://www.nykline.co.jp/news/2008/0421/index.htm なお、公海上での海賊行為に係る犯罪の捜査は海保の管轄です。 私も前回あまり気にしないで最後の方に「警察」と書いてるのですけれど。弁明すると「業務妨害罪」を例に報道と発表の違いを話したかったので「警察」と書いただけです。厳密に書くなら「捜査当局」とでもするのが一番正確ではあります。

noname#57986
質問者

お礼

 詳細な回答ありがとうございました。当方が把握を怠っていた事実関係まで確認していただき助かりました。

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