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領収書として認められる文面は?(amazonマーケットプレイス等)
経理を担当しています。 amazonのマーケットプレイスというサービスでは、領収書を発行してもらえないようで困っています。 直接amazonに電話してみても、やはり「当事者同士の取引なので、amazonでは発行しません、出品者に頼んでください」とのことでした。 しかし、検索してみたところ、以下のような事情もあるようです。 ttp://plaza.rakuten.co.jp/wakubuku/diary/200801170002/ ttp://d.hatena.ne.jp/takemita/20080319 また、以前はamazonからの確認メールに「領収書」という文字が入っていたらしいのですが、最近規約が改定されたらしいです。 「発送済み」「支払い情報」というamazonの注文履歴の画面をプリントアウトすれば、領収書代わりになるものでしょうか? 税務署の相談窓口に電話してみましたが、ネットやクレジットカードを介した取引の仕組みがどうもうまく上手く伝わらず、「決まった形式は無い、必要な情報が書いてあれば良い」というあいまいな回答をいただきました。 どうにもスッキリとは納得できませんでした。 「領収書」以外に、どういう文言が入った書類だとOKなのでしょうか? (「ご利用明細」「注文履歴」「発送済み」「支払い情報」「受領書」など) 、 その基準はどこに問い合わせればわかるのでしょうか? 「印紙税法上の17号文書 」がそれに該当するようなのですが、はっきりとした線引きは無いように思います。 なお、クレジットカードの明細で領収書と代える方法も取れるのですが、今回は、極力領収書に近いものを得る方法を模索しています。よろしくおねがいします。
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領収書がどういうものかを検討すれば、見えてくるように思います。 領収書は、相手方がお金を受け取ったことを証するものです。このうち、物の購入代金の支払いと引き換えに発行する領収書は、物の代金を相手方が受け取ったことを証するものとなります。この場合、領収書受領者は、その領収書によって、物の代金を支払ったことを第三者(例えば税務署)に対して証明することが出来ます。 他方、税務においては、物の売買をしたときは、対価の支払ないし発生を証することにより、現実に売買がおこなわれたことを証明することが出来ます。この場合、領収書が対価支払の証書としてもっとも有力なものとなる一方で、対価支払・発生を証するものであれば、領収書に限られないことにもなります。 なお、ここでいう対価とは、金銭だけでなく、現金等価物(例えば売掛金・未収金)も含まれます。そのため、クレジットカード明細は、対価発生の証書として、有効に扱われるのです。 さて、i_akiさんお求めのものは、「今回は、極力領収書に近いものを得る方法を模索しています」とのことなので、対価発生の証書ではなく対価支払の証書だと思います。 そうすると、Amazonにおける決済手段・方法を検討する必要があります。 Amazonでは、複数の決済手段・方法を用意しているようですが、クレジットカード決済の場合には、クレジットカード会社が直接の金銭受領者となります。 この場合、領収書は、クレジットカード会社が発行すべきことになり、出品者は領収書を発行する義務を負いません。他方、カード会社は通常、約款等で領収書を発行しないことを予め明示しています。そうすると、領収書は発行されないことになります。 このとき、対価支払の証書となるのは、第一には、クレジットカードの決済証書です。カード会社が直接に代金を受領しているからです。もっとも、これだけではどのような物の対価なのかが分からないのが通常ですから、カード利用明細が必要となります。他方、カードの決済については、銀行振込であれば預金通帳に振込の事実が記載されますから、カード決済証書は不要といえます。 また、Amazonでの販売者はカード決済の場合にはカード会社およびAmazonを通じて代金を受領しているようですから、購入者としては、その販売者から対価支払の証書を発行してもらうことも考えられます。ただし、カード決済の場合、販売者はそのような証書を購入者に発行する義務を負いませんし、購入者もカード利用明細で代替できるので一般的にそのような証書を求めることはありません。 そうすると、大きな負担なく入手できる文書で、かつ対価支払の証書に最も近いのは、Amazonの画面上で入手できるだろう支払済み情報ではないかと考えられます。
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- ok2007
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No.2の者です。丁寧な御礼を頂戴し、感謝の念に絶えません。 1点だけ追記すれば、何に対する対価なのか(No.1のjess8255さんのご投稿にいう「支払の名目」)が対価支払・発生の証書に明示されていない場合には、原則として問題があるといえます。領収書で「品代」とのみ表記されたものが問題となるのも、このためです。 もっとも、他の証憑と関連付ければ何に対する対価か分かる場合や、金額が寡少な場合には、特に問題とする必要がないと考えられます。 なお、税法上は、3万円未満であれば、明示がなくても構わない(例えば「品代」でも構わない)とされています。また、他の証憑で補えれば、3万円以上であっても大きな問題とならないのではないかと考えられます。 Amazonの支払済み情報に「何に対する対価なのか」が記載されているかどうか存じておりませんので(面目ないところです)、念のため追記いたしました。
お礼
度々ありがとうございます。amazonの「支払い情報」の画面の内容を確認しました。 ■ページタイトル:注文番号○○○○の詳細情報 ・注文日:○月○日 ■小タイトル1:○月○日に発想済み ・注文商品:商品名A ○○円 商品B ○○円 ・販売:(店の名前) →クリックすれば出店者の住所など表示 ■小タイトル2:支払い情報 ・支払い方法:(クレジットカード会社の名前とカード番号下5桁) ・請求先住所:(購入者の名前と住所) ・支払い金額:商品の小計○円、送料○円、合計○円 こんな感じです。 「商品名」「購入日」「金額」「販売者と購入者の名前」が書かれていますので、要件は見たしているように思います。 この画面のタイトルが「領収書」でさえあれば何も問題が無かったのですが、 この文章では、金銭の収受が完了しているのかどうか定かではないのでは、という不安もあります。 お気遣いいただきありがとうございました。
- jess8255
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ネット上の取引で「領収証」に当たるものを、満足のいく伝統的な書式で手に入れるは難しいこともあるのでしょうね。 領収書(領収証)には法定の書式はありませんが、少なくとも次の事柄が記載されていれば充分に領収書と言えるでしょう。 領収書の宛先(支払った人:個人・法人の名前) 領収額(外国通貨ならその単位も) 支払の名目(具体的には買ったものの品名。沢山あるなら明細リスト) 領収した人の名前(特定しやすいようにフルネーム、住所、電話番号などがあるべきです。法人でも同様です) 領収した日(年月日) 領収した旨の文言(タイトルに領収書とあればいいですが、文書中に領収を示す文言があればそれでもOK) 企業会計に使うものなら、領収者、個人なら自筆署名と押印、法人なら公印の押捺があればベストです。 しかしネット取引ではこれを受け取るのは難しいかもしれません。取引の実態と決済を示すプリントアウトでも止むを得ないのではないでしょうか。私の会社では管理職領収書(通称:課長領収)を作成し、それを補完するための証拠書類として、これらのプリントアウトを添付します。上役の承認・追認ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 実務的なお話しを伺えて大変参考になりました。 私の会社では「経理は融通が利かない、考え方が古い」と言われているようですが、まず何より領収書を、という方針でチェックしています。 例えばamazonさんからのメールに、「領収書」とか「領収済」とかひとこと文字が入っていればそれで良いのですが、それが無いので今回困っていたのです。 支払い者は「私がウソの取引をしているというのか 今時amazonも使った事ないのか」とご立腹です。 私も個人的には取引があったことを示すには十分な書類が揃っていると思うのですが、部署としてはあくまで「領収書」の提出を求めているのです。 そこで、客観的な判断基準を求めて今回質問させていただいたのですが、ご回答いただいた内容をふまえて経理、支払い者 双方の調整を行いたいと思います。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変詳しい説明で、とても勉強になりました。 私もカード決済の場合は、明細書で領収書の代わりできるのでは、と考えています。 ただ、カード利用明細の届くのが一ヶ月に1回程度となり、処理がかなり後になることと、個人情報を含む書類を職場に提出することに抵抗がある人もいる、という事情があるようです。 私としても、「社内のルールで、きちんとした領収書を求めている」のか、「税務、会計上の問題でそうせざるを得ない」のか、論拠をはっきりさせるためにいろいろ調べているところです。 「法律や税務署の指導でこのような判断をしています」という理由がはっきりすれば、納得してもらえると思ったからです。 ともあれ、「支払済み情報」が証票として有効であるというご意見は大変心強く感じました。どうもありがとうございました。