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光市母子殺害事件、執行猶予の可能性は?

一部のネットで 120 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2008/04/19(土) 10:55:41 ID:hQhUQK4m0 高裁の判断はおそらく 過失致死 交通事故といっしょ、せいぜい5年 もう9年拘束しているから、結審即釈放 138 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2008/04/19(土) 12:14:55 ID:qOzNK8Px0 >>120 そのとおり。過失致死罪の適用ってことで執行猶予がつけられることは決まっています。 過失致死なので最高裁の差し戻しには縛られることはありません。 安田弁護士は司法界に強大な権力を持っています。 ここの連中が誤解しているような「弁護士の中でもキチガイすぎて孤立している弁護士」ではありません。 死刑判決が出ようもんなら司法界は回りません。 ----------------------- こんなこと書いてるのを見たのですが、本当に死刑か無期懲役以下のこのような判決がでる可能性はあるのでしょうか

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

理論上はあり得ますが、事実上は無いでしょうね。 理論上は、No.4のthirdforceさんお書きのとおり、最高裁は「特に酌むべき事情」があれば死刑でなくてよいとしています。差戻審でそのような事情が認められれば、差戻審は原審の無期懲役という法律判断にすら縛られません。したがって、理論的には、過失致死罪の適用もあり得ます。 しかし、「特に酌むべき事情」というのはかなり厳しい要件であること、および、最高裁がこのような要件を付けつつ原審よりも重い刑を原則とした事実から判断するに、最高裁は、今まで明らかになった事実関係からは「特に酌むべき事情」が見られないと考えているものと推測できます。すなわち、事実上、無期懲役よりも軽い刑になることは無いだろうといえます。 なお、過失致死罪の刑は、「50万円以下の罰金」のみです(刑法210条)。すなわち、過失致死罪の場合、懲役刑になることはあり得ないとともに、法律上、執行猶予を付すことが出来ます(刑法25条1項)。また、被告人が自殺をした場合に、釈放となる制度は存在しません。ネット上のコメントを鵜呑みにしないことが肝要かと思います(このコメントもネット上のコメントなので、同様のことがいえるといえばそれまでです)。

その他の回答 (7)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.8

過去の例を、ちょっとだけ書いときますね。 最高裁が量刑不当を理由に高裁の無期懲役の判決を破棄したのは、光市事件で3件目。 連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(平成9年死刑執行)と、仮出所中に 再び強盗殺人事件を起こした西山省三死刑囚には、ともに差し戻し審で死刑を宣告。 http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/cplist.html

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.6

可能性はゼロになりました。 一つだけ無期になる方法がありました。それは正攻法でした。 1.被告は事件を起こした当時は未成年で常識に欠けていた。 2.一時は突っ張って強がりを言っていたが長い間拘留されている間に深く反省するようになった。 3.いまでは深く反省して日々後悔の涙を流している。どうかもう一度更生のチャンスをお与えください。 と説得力ある弁護士がやれば無期懲役になる可能性があった。 ところが安田弁護士がおかしな理論を展開し、首をしばるひもを用意して計画的に侵入した被告を「母親に甘えたかっただけ」と言わせた。アホちゃうか。そんなことを言えばいくら裁判官が中立厳正と言っても頭に来るよ。もう絶対に死刑しかありません。わずかに残されていた無期懲役のチャンスを安田弁護士がつぶした。安田弁護士、あなたはよくやってくれた。最初は腹が立ったが今では感謝しています。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.5

まず、執行猶予は懲役3年以下の判決にしか付きません。 懲役5年の場合は執行猶予はありません。 光市事件の場合、最高裁の差し戻しを受けてのものです。 最高裁は高裁の無期懲役の判決はおかしいと言っているのです。 したがって、無期懲役以上の判決しか考えられません。 報道を見る限り、被告人有利の新たな事実が出たわけではなく、 死刑判決が出ると思います。 間違っても無期懲役で、執行猶予付きの無期懲役はありません。

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.4

やり直しなら別ですが、差し戻しでしかも最高裁は、「特に酌むべき事情が無い限り、死刑を選択するほかない}と、審理して、高裁に差し戻したわけですから、一審、2審、と裁判所で、審理しているので、特に酌むべき事情は、いまさら無いでしょう。この事から、軽くなる事は考えられません。無期懲役よりきつい極刑でしょう。

  • gaisei
  • ベストアンサー率7% (8/102)
回答No.3

こんにちは。 以前の最高裁判決で複数の殺人には死刑という判例が確かありました。しかし、母親だけでしたら懲役刑ですが、私はその殺人の他に赤ちゃんまで殺したのは死刑以外ないと思う。とにかく極刑が必要です。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

犯人が自殺すれば、即時釈放になります。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

ありません。

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