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購入不動産の社会通念上取引

土曜日に「古家30年付き土地の1980万円」の広告物件を見に行き、気にいったので日曜日にも再訪したところ、人気が出ている物件とのことなので、すぐに購入を決めました。 1)不動産の担当者から、今日の夕方すぐにでもということを言われたので、不動産の事務所で説明を受け2000万円の仮契約書に捺印し、仮の手付金10万円を支払いました。 2)シロアリと雨漏りがあると正規の契約できないと申し出をし、火曜日に点検がすんだところ、2000万円の契約は有効なのでこのまま契約をすすめましょうと言われました。 3)通常多くの買い主は、広告物件の金額以下で(物件+仲介手数料+登記費用)取引をしていると聞きました。 4)この物件は、不動産業者が持っていて売り主にあたるのですが、不動産を持っている会社と販売する会社が別で同じビル内にあり、契約は仲介手数料がかかると言われました。 5)現状での引き渡しを条件としていましたが、こちらの依頼でシロアリ駆除をするため、柔らかくなっていた部分の床に1M×50CMの穴を空けたので、空いたままの状態での引き渡しとなるそうです。 6)泣きついて1980万円にまで値下げしてもらいましたが、今週中に手続きを早くすすめないとと言われて、手付金の210万円を金曜日に支払って契約をする口約束をしました。 7)水道と電気は通っており、不動産業者が出入りの際に利用しているようですが、清算についての話はでていません。 魅力のある物件なので入手したいとは思うのですが、不動産業者への不信が募って来てしまいました。 客観的にみて、この不動産業者は信頼できるんでしょうか? 社会通念上、妥当な金額での契約なんでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • qazxsw2
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.2

私的な意見で申し訳ありませんが なぜ1980万の物件で2000万の契約なのかが不明です 白アリ駆除を行ったのであれば 白アリがいてたことになりますね そうすれば経度であっても床・柱に何らかの影響があると考えられます 駆除を行ったのであればその作業穴をふさぐのは当たり前で 現状渡しの問題ではないかと思います 仮契約をしているとのことですが契約内容が不明で 本契約の特記条項が不明なので何とも言えませんが この業者に関しては不信感が募ります 不動産業者が売り主の場合 瑕疵担保が2年あるのですが 履行される様子もありませんし 契約解除時の手付金返済についての 説明がないように見受けられますので 私的意見としてはこの業者の契約は解除しますね

coruchico
質問者

お礼

>なぜ1980万の物件で2000万の契約なのかが不明です この業者に関しては不信感が募ります 不動産業者が売り主の場合 瑕疵担保が2年あるのですが 履行される様子もありませんし  私的意見としてはこの業者の契約は解除しますね とのお言葉を頂いて、解約の方向で考える事にしました ありがとうございました

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 不動産投資をしてる者です。参考になれば (1)仮の契約と言っても正式の契約と変わり無い事を理解して契約を  していますか?これ以降キャンセルをすると10万は  戻ってきません。 (2)心配のある不動産は購入する不動産は購入しない方がいいでしょ   う。 (3)そんな事はありません。売主側に余裕があれが値引き等は  しないのが普通です。 (4)よくあることです。仲介手数料が欲しいので別会社にします。  売主から買えば仲介手数料は不要ですが、同じビル、フロアーに  ある会社でも登記簿別会社なら違う会社に仲介依頼した事に  なり仲介手数料は必要になります。 (5)それだけ古いと立て壊しを前提に購入を検討します。 (6)手付け10万、210万を分割に請求をする業者は  大変違法性が高いと思います。宅健法では手付の分割は  違法として認められていません。宅地建物取引法47条3 (7)築年数が古い建物の場合の価格の設定の仕方は  土地代ー解体費用=適正な価格  となります。 どんな点が気に入ったか判りませんがシロアリが居る様な物件を 処理をしたからといって住むのは避けた方がいいです。 すぐに建て替えるなら別ですが・・・ 契約をせかす様な業者は止めた方がいいでしょう。 今回の仮契約、手付けの複数回請求などは購入者に 誤解を招く手法です。 基本的な手付金は物件価格の5%、10%が普通で 20%以上取るとこれも違法になります。 リンク先を参考によく検討してください。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/japan/office-s/
coruchico
質問者

お礼

>(6)手付け10万、210万を分割に請求をする業者は  大変違法性が高いと思います。宅健法では手付の分割は  違法として認められていません。宅地建物取引法47条3 特に上記のことを伺い、違法行為の多い業者に感じられましたので 解約の方向ですすめる事にしました 大変参考になりました ありがとうございました

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