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厚生年金の受給について

63才、男、アルバイト勤務です。厚生年金の受給資格の63才になったので、勤務を短時間勤務にして、健康保険を脱会しました。年金の受給条件は勤務時間が正社員の3/4以下であることが条件のため、そのような労働契約のアルバイトにしました。しかし、仕事の区切りの関係から3/4以下ではない日があります。このような場合、1)1月の合計が3/4以下であれば良いか? 2)3/4を少しでも超えると良くないか? 3)超えても良いとすればどれくらいまででしょうか? 4月から短時間勤務にしたので、サービス勤務にするかどうか迷っています。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

1月の合計が3/4以下であれば良いか?  そのとおりです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/195.php

その他の回答 (1)

  • genpei08
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

ご存じのとおり老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入している事業所に、常勤として認められるような勤務をすると、厚生年金の被保険者になるため、事業所からの報酬(給与・ボーナス)に応じ、支給停止額の計算式によって、カット(一部・全部)されます。 結果、厚生年金に加入していないような事業所に勤務するようであれば、常勤として働いていただいても、年金のカットはありません。 そこで、ご質問の件ですが、厚生年金保険に加入している事業所に勤務し、年金がカットされないようにするには、一日もしくは、一週間の労働時間、日数が、正社員のそれと比べて3/4未満(例:一週間に5日間働くとして、正社員が、一日8時間労働とするならば、6時間の勤務があってはならないということです。「以下」ではないので注意してください。) そして、一日の労働時間が、3/4以上になっても一週間の労働日数が3/4未満であれば、正社員のそれ(一日8時間、一週間5日勤務として)と比べて未満なら、厚生年金の被保険者になれないので、年金のカットはされません。 3/4未満という条件は、なかなかスッキリしないところだと思います。ただ、くれぐれも注意していただきたいのは、3/4未満ぎりぎりで勤務するのはやめたほうがいいと思います。会社も本人も意識しないところで、3/4以上で勤務するようになってしまい、後日厚生年金保険料・健康保険料の遡り徴収や年金返納を迫られると大変なことになりますので注意してください。

ganbaganba
質問者

お礼

ご意見有難うございました。3月までフルで働いていて急に3/4にもって行くのが大変でしたが何とか今月は3/4以下でいけそうです。但し4月の集計で3/4以下で日によっては8時間の日もありました。問題となるでしょうか?

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