海外出張経費の請求方法と消費税について

このQ&Aのポイント
  • 国内の取引先の業務で海外出張した場合、海外での交通費や食費を含む経費には消費税がかかるのか疑問です。
  • 以前の請求書では海外での経費にも消費税が請求されていたが、正しいのかどうか不明です。
  • 経理担当が退職しているため、誰にも確認する方法がなく、経費に消費税がかかるかどうかを知りたいです。
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取引先への海外出張経費の請求について

国内の取引先の業務で海外出張した場合、その取引先に請求する経費にかかる消費税について教えてください。 先日同僚が作った請求書を見ましたら、国内の交通費(電車やリムジンバス)、サーチャージ、空港税に、海外での交通費や食費を合算し、そこに消費税をプラスして合計を出していました。 海外での経費まで消費税がつくのはおかしいと思うのですが、これらすべてのものに消費税がかかるのでしょうか。 以前の請求書ではいずれも同様に請求しており、どれもつつがなく入金されています。当時の経理担当も退職し、現在は経理不在の状態なので、正しいのかどうか確認する術がありません。経理に明るい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

国内の交通費、国内便のサーチャージについては、利用者はいずれも内税の額を支払っています。 また、「空港税」については、国内の空港であればそれは「税」ではなく利用料であって、これも利用者は内税の額を支払っています。 すなわち、これらはいずれも元々税込みの金額です。 他方、国際便運賃やそのサーチャージ、海外での交通費や食費については、消費税が課せられません。 すなわち、これらはいずれも消費税を含んでいません。 以上のものに対して「消費税」を加算するのは、国内関連費については消費税の二重取り、国際関連費については消費税不要のものに「消費税」という名目の上乗せを加算していることになります。 これらの加算分については、契約で「交通費等の諸経費は実費請求」とされている場合には、請求誤りであり、契約上の請求の根拠なきものとして、請求した側に返還義務が生じます。一般的には実費請求ですから、この可能性が高いといえます。 もっとも、こうして加算して請求した分については、「つつがなく入金」されていたことから、契約の定めに関わらず請求全体で「交通費等相当額に消費税を加算したものを請求」したのだと理解することも出来ます。すなわち、契約の変更があったものと捉えることも可能だと思います。 後は、契約内容と、御社の判断とによります。

norachan08
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございます。大変参考になりました。 交通費は内税ですし、海外での経費は非課税ですよね・・・。 契約書には、さらに消費税を加算して良しという文言はありませんし、私が作成した消費税を二重に加算していない請求も、そのまま入金されています。 取引先はほとんどが外資系企業ですが、お恥ずかしいことに単にお互いにだらしないのだろうと思います。中には領収書を添付しなくても良い企業さんもあって、何を請求してもノーチェックで入金されたりしています。 今はこのままで問題なくても、いずれ取引先の信用を失いかねないので、是正していきたいと思います。

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