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有給消化のための契約延長

現在派遣社員として就業しておりますが、5月末で契約を更新せず辞める予定です。 有給が10日あるのですが、派遣先より休みの取得を否認されたため、派遣元に相談したところ、有給消化のために契約を延長する、といわれました。 すなわち、6月1日より有給残数分だけ、私と派遣元の間で契約を交わすということです。 賃金については、現在の時間給×現在の1日の契約時間×有給残数、といわれました。 以上のことはすべて口約束のようなものです。 後になって、騙されることのないよう、今私が気をつけるべきことはどういったことでしょうか? 契約書を書面で頂く依頼はしてありますが、その契約書の内容として、賃金、期間以外に注意する点はありますでしょうか? もし、契約書がいただけないようであれば、5月末より10日さかのぼって、有給を取得してしまうことも考えています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

貴方の労働契約(有休)は貴方と派遣元との間だけの関係です 派遣元が約束してくれたのですからそれで良いでしょう >すべて口約束のようなものです。 通常はそれで構いません >賃金、期間以外に注意する点はありますでしょうか? 6月分の社会保険料は自分で負担するようになります 10日分の賃金から今までの倍額を負担するでしょう なので「有休消化+月末退職」のほうが少しだけ有利かな? >派遣先より休みの取得を否認されたため あくまで有休は派遣元と貴方の間での問題です 派遣先が困るのは派遣元と話をして貰えば良いだけですね

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 派遣元に確認したところ、6月分の社会保険料は月末にかからないので発生しないとのことでした。 派遣元に、派遣先と交渉してくれるように依頼しましたが、派遣元は派遣先の言いなりですので、無理のようです。

  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.2

参考になるURLがあったので紹介します。 ちょっと気になるのが、この部分 >派遣先との就労が終わっていても、派遣元との労働契約は継続していますので、年次有給休暇を派遣元に >請求することで、法的には何らの問題もありません。 要は派遣先が却下しても、本来あなたは派遣元と労働契約していますので、6月から10日間賃金が 払われることになります。拒否した場合は、刑事罰があるようですね。 くわしくは分りませんが、もともと派遣元が被ることで決着しているとも考えられます。 #つまり、10日分の有給については派遣元が負担することで、派遣元、先で話がついている #ことも考えられます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3136.htm
rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 いざとなれば教えていただいたHPを提示して、派遣元に交渉しようと思います。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

こればかりは信じるしかないでしょう。有給取得の延長は本来あるべきではありませんが、相手が合意したのであればもう任せるしかないと思います。 GW明けぐらいに、また辞める1週間ぐらいに適宜再度営業に確認するなど、そういったことぐらいでしょう。出来ないなら5月中に消化しますよぐらい言っておいたほうがいいでしょう。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 頂いたアドバイスどおりにしたいと思います。

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