有給消化に伴う契約延長と有給の賃金

このQ&Aのポイント
  • 有給消化に伴う契約延長について派遣元と相談した結果、契約を延長することが可能となりました。
  • 派遣先は有給消化を認めず、引継ぎが必要だと主張しています。
  • 有給の賃金は基本給をもとに計算され、5月末以降は計算方法が変わる可能性があります。
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有給消化に伴う契約延長と有給の賃金

昨年9月より長期前提の2ヶ月更新で派遣社員として就業しています。 2月下旬に、4月より新入社員が入社するので、現在の業務を引き継ぎ、同じセクションで別の業務を担当してほしいと言われましたが、次回の契約(5月末)をもって契約終了したい旨を伝えました。 3月に有給が10日間発生し、派遣元はすべて消化することを快諾してくれましたが、派遣先は「忙しい時期でもあり、あなたの業務はあなた以外分からないし、きちんと新入社員の引継ぎをしてほしいので、有給消化は認めない。」とのことでした。 派遣元に相談したところ、有給消化のために契約を延長することが可能だと言われました。 この場合、有給の賃金はどのように計算されるのでしょうか? 派遣元の就業規則には「基本給をもって計算する」とありますので、現在の労働条件が、時給:\1,400、1日の契約時間:8時間、有給残数:10日であれば、\1,400×8時間×10日間=\112,000で宜しいでしょうか? それとも、5月末以降は私と派遣先は無関係となるので、計算方法は変わるのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.3

No.2です あくまで、AさんとB社の労働契約なので、 5月末日機労働契約が満了し以後、更新をしない場合に、 有給残日数が10日あって、満了までの10稼働日に対し有給休暇を請求した場合、 会社の時期変更権は退職後には及びませんので、時期変更権の行使の余地は無く、法的に物理的強制的に取得できるものとなります。 上記のように正当に有給休暇を請求している場合に有給休暇を認めないとするならば、 有給休暇中の賃金の不払いになり、通常賃金の不払いよりも重い罰則が規程されています。 通常賃金の不払い・30万円以下の罰金 有給休暇中の賃金の不払い・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 労使(AさんとB社)が合意した場合は有給残日数分の契約延長ができますが、 この分は\1,400×8時間×10日間=\112,000の賃金を支払うことになります。 労働契約はあくまでAさんとB社間のみに存在しますので、派遣先C社は派遣元A社に希望を述べることができるだけで、介入はできません。

rinzurinzu
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 本日派遣先に休みの件を再度交渉したところ、「引継ぎもおろそかにして休むとは自分勝手にもほどがある。社会人として失格だ。」 と言われました。 派遣先は超大手企業で、組合もあり、正社員は有給をとりやすい環境にあり、有給の取得を推進しています。 にもかかわらず、休み(有給)の取得を否認されたにも関わらず、暴言ともとれる発言を受け、大変憤慨しております。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.2

派遣労働をされていられる方の多くは理解されていないのですが、 質問者さん(Aさんとする)は派遣元会社(B社とする)と民法・労働基準法に従い労働契約を締結していて、雇用関係はB社とのみ存在します。 B社は派遣先会社(C社とする)と自己の雇入れしている労働者Aさんを派遣する、労働者派遣契約(業務契約・商取引)を行っているに過ぎません。 C社は労働者を就業させる上での管理責任(労基法・安衛法等)はありますが、雇用に関する契約ではないので、 いつでも、即時にB社との労働者派遣契約(業務契約・商取引)を解消することができます。この逆も同じです。 労働契約を締結しているのはB社(派遣元)であってC社ではないので、有給休暇の取得の可否をC社が決定する権限は一切ありません。 そしてB社とC社の労働者派遣契約(業務契約・商取引)解除はAさんとB社の労働契約に影響はしないので、法はA社に対して義務を課します。 年次有給休暇取得時の賃金は基本給ではなく、平均賃金又は所定労働時間労働した場合の通常の賃金の支払いをしなければなりません。 質問者さんの場合、職務手当等他の手当が無くイコールとはなりますが、 規定としては違法であると言えます。 計算はそれでよいです。

rinzurinzu
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 では、最終手段として、派遣先(C社)が有給取得を許可しなくても、派遣元(B社)に有給を申請し、否認されても内容証明郵便などで有給取得する旨をB社に伝えれば有給は取得できるのですよね? (ただその場合、賃金が適切に支払われるか不安です・・・)

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

契約時間が8時間ならこの計算であっているかと思いますが、これはあくまで契約期間内の5月までの話です。6月に有休を取る為であっても契約は新規で結ぶため、その新規の条件が従来通りかを確認する必要があります。 また、社会保険も有休のためだけに延長は出来ないこともあるので、これらも併せて派遣会社へ確認したほうがいいでしょう。全てOKとなれば、この計算された金額に税金や社会保険料などが引かれた額が支給額となります。

rinzurinzu
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 契約の延長は月末をまたがないので(社会保険料は月末に発生)、社会保険の加入は不要とのことでした。

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