• 締切済み

無理でしょうか…?

kojikoji58の回答

回答No.8

>結局、彼と弁護士の力で30万円の慰謝料と、今後如何なる事でも彼に会わない… 約束の不履行が有った場合、どんな請求にも従う…等の誓約書を弁護士の下で書きました。 ご自分で書いてるじゃないですか。 払います。って。それを払えませんは通りませんよね。 書けば済むって話じゃないんですよ? お年は分かりませんが、そんなこと高校生でも分かりますよ。 彼はどうしたいんですか? 奥さんと離婚して、あなたと結婚したいんでしょうか?そのための行動はされていますか? 常識をわきまえていらっしゃらないのは貴方のほうです。 払えません。じゃないです。借金、ローンでも払わなければならないです。 乗り切るには、離婚してもらって、お金を払う(慰謝料、彼は請求されたら養育費等も)じゃないですか? 奥さんがそれでOKならですが。

関連するQ&A

  • もう無理でしょうか…?

    今の彼と(既婚者)交際して丁度2年になります。昨年の4月に彼の奥さんに発覚してしまい1度は許してもらいました。しかしズルズルと交際を続けてしまい11月に再度発覚して慰謝料を300万請求されてしまいました。結局、彼と弁護士の力で30万円の慰謝料と、今後如何なる事でも彼に会わない… 約束の不履行が有った場合、どんな請求にも従う…等の誓約書を弁護士の下で書きました。しかしどうしてもお互い別れられず彼は奥さんと別居をし交際を続けてしまいました。その間、彼も含めて色々な嫌がらせを奥さんから今も受けています。 今日… 300万の慰謝料請求と今後彼と交際してはならない等の裁判所からの呼出状が届きました。お金も払えませんが、結婚の約束までした彼と別れる事が辛いです。当然甘い考えだと思いますがこの困難を乗り切る策はありませんでしょうか…?悪い事をしている事は十分分かっております。でも奥さんの嫌がらせも十分度を越えています。 ご回答を節にお願いします。

  • 不倫の誓約書取り交わし後の慰謝料請求

    こんばんは。 近々主人の不倫相手と誓約書を取り交わす予定です。 誓約書には 不貞関係を認め今後一切の接触を断つ 不履行の場合は違約金が発生する 事が記してあります。 慰謝料は現時点では請求するつもりはありません。 そしてその誓約書を取り交わし後に私達夫婦が離婚に至った時主人はもちろんですが相手にも慰謝料は請求できるのでしょうか? ご回答お願い致します。

  • キスだけで不定行為になるの?

    浮気がばれて奥さんに誓約書を書けと言われています。 誓約書を書けば、慰謝料請求はしないと言われたので書こうか悩んだのですが、彼とはキスまでしかしておらず体の関係はありません。 誓約書を書いた後に慰謝料請求され、裁判にでもなったらその誓約書が証拠になり困るので、奥さんにも、慰謝料請求しないと言う誓約書を書いて下さいとお願いしたら断られたので、先ほど弁護士に相談に行ったのですが、キスも不定行為なので誓約書を書くと不利になると言われました。 どのサイトを見てもキスでは不定行為にならないと書いてあるのでどちらが正しいのか教えて下さい。 キスの回数は10回程度です。会った回数もそれくらいです。

  • 慰謝料の請求について

    弁護士を通してなくても慰謝料の請求をすることはできますか? 以前口約束で婚約し、同棲していた婚約者の浮気が発覚しました。 その際、私の婚約者の方から慰謝料を支払うと言ってきたので誓約書を私で作成しそれにサインさせました。 その後、2か月程は支払いされたのですがそこからぱったりと支払いが止まってしまいました。 そこで質問なのですが、弁護士も通さず独自で取り決めた慰謝料は請求できますか? 一応脅しなどは一切なく、慰謝料を支払う言っているボイスメモと、誓約書にサインする動画も撮影してあります。

  • 慰謝料に応じない場合は・・・

    10月に主人の浮気が発覚しその後12月はじめから交際を認めないと離婚するといい彼女の家に行きました。 子供がまだ小さく3人いますのでしばらく別居することに決め主人との誓約書も取り交わしました。 そして先週相手の女に慰謝料を請求しました。 今週が支払い期限なのですが何の連絡もありません。 支払いがない場合、法的手段をとりますと記載はしたもののどのように動いて良いのか分かりません。 このような場合どうすればよいのでしょうか・・・。 弁護士さんに相談したほうが宜しいのでしょうか? ご存知の方いましたらぜひアドバイスよろしくお願いいたします。

  • 困っています

    一年前に旦那の不倫で相手の女性から慰謝料50万と誓約書を書いてもらいましたが、最近まだメールで連絡をとっていることがわかりました。誓約書には連絡、面会など行わないと約束してあります。その誓約書は相手の代理人の弁護士が作成したものです。守らなければ金いくらを支払うなどの記述はなく、公正証書などにもしていません。もういい加減につきまとうのをやめてほしいのに相手の女がバカすぎて、また慰謝料請求したらなにをするかわからないと旦那はいいます。慰謝料請求できないなら私も誓約書の内容にあった、会社などに口外しないということを破りたいと考えていますが、どうすれば相手がぎゃふんと言うでしょうか?相手がつきまとわないようにするにはどうしたらいいでしょうか?旦那が無視するのが一番なのはわかっています。でも向こうから連絡をしてくるのが許せません。代理人の弁護士に言うのが一番ですか? また前回慰謝料請求したさいに、私は相手の女を殴りに行きました。怪我などなく、殴ったという証拠もないと思います。でも第三者が見ていた可能性があり、その証言で私は暴行で訴えられる可能性はあるでしょうか? 質問がたくさんですみません。本当に困っているので誰かいい知恵をお貸しください。

  • 結婚詐欺についての誓約書

    2年半付き合ってた 彼氏が いました! 入学金100万出してくれたり 毎月10万ずつくれて 養ってくれてました! 結婚式を挙げる予定で式挙げる3週間前に 彼氏が 既婚者で 子供がいる事を 彼氏の妻に 言われて 発覚しました! 結婚詐欺として 弁護士雇って慰謝料請求したいので 誓約書を書かせたほうがいいですか? あるのとないのと 違いますか? あと いくら請求できますか? 教えてください!

  • 彼女の過失はどこまでですか?

    友人が既婚男性とおつきあいして、相手の奥さんから慰謝料の請求を受けています。 しかし友人が知り合う前から、男性と奥さんは別居をしていて、離婚の話も出ていたようです。 もともと夫婦仲がうまくいってなくて、一昨年の暮れに大げんかをしてから 家庭内別居のような状態が数ヶ月続いて、離婚の話し合いのために別居を始めたそうです。 最初は奥さんの方がやり直したがっていて、男性が応じないという状況だったようですが 1ヶ月ぐらい経ってから、奥さんが弁護士と相談して、男性に慰謝料請求の通知を送ってきました。 ここで離婚に向けた話し合いが始まったのですが、子供が小さかったため 周囲から大変な反対を受け、双方の実家からもう一度だけ家族で暮らしてみるようにと言われました。 男性はこれを受け入れ、子供のためにもう1度頑張ってみようと考えを変えて 奥さんにもう一度やり直してみようと言ったそうです。 しかし、奥さんはそれを拒否したそうで、それから1ヶ月近く、 男性は奥さんに「やり直そう」と言い続けましたが、奥さんは拒否しつづけました。 奥さんが住所を実家に移したり、子供の保育園を変えたりと離婚の準備をすすめているようだったので 男性は「もうやり直すことはできない」と思い、再度離婚の決意をしました。 その後1ヶ月ほど経って、友人と男性は出会いました。 男性が結婚しているので、すぐすぐには交際に発展しませんでしたが 男性からこれまでの経緯を聞き、慰謝料請求の通知などの存在も知って 友人は「離婚が決まっているなら」と思うようになって、迷いながらも交際を始めてしまったそうです。 しかし二人が交際を始めてから、奥さんが頻繁に連絡をしてくるようになり、 やり直したいというようなことを言うようになりました。 友人は男性に「やり直したいと思っているなら別れよう」と言ったのですが 男性は友人に出会っていなくても、奥さんとはもうやり直せなかったと言い、 ちゃんと離婚をするので待っていてほしいと言ったそうです。 男性が奥さんに離婚の意思が変わらないことを告げ、離婚の話し合いを始めたところで 友人との関係がばれてしまい、奥さんが友人に慰謝料の請求をしてきたというわけです。 友人としては、もともと離婚は決定的だと思って交際を始めただけに、慰謝料請求はとてもショックだったようです。 弁護士に相談に行きましたが、友人との交際がなければどうなっていたかわからない部分も少なからずあり 夫婦関係が完全に破綻していたとは言い切れないとのことで どれぐらい離婚に関与していたか、友人の過失がどのくらいかが争点になってくるそうです。 確かに離婚をちゃんとしていない状態で交際をしてしまったことはよくないことだと思いますが 別居もしていて、慰謝料請求の通知もあり、奥さんは離婚の準備をしているようでしたし、 友人が「離婚は決定的」だと考えてしまっても仕方がないように思います。 男性自身、友人と交際を始めたときには、奥さんも離婚したがっていると思っていたのに 友人が「奥さんがやり直そうとしていたかどうか」なんてわかるものではないと思うんです。 奥さんからは、慰謝料500万+弁護士費用を請求されていますが この場合の友人の過失はどれくらいあるのでしょうか? みなさんだったら、友人がどれくらいの慰謝料を支払うべきだと思いますか? なるべく多くの方のご意見をお聞かせいただきたいと思います。 わかりにくい点は補足させて頂きますので、よろしくお願いします。

  • 離婚しましたが、まだ決断すべきことがあります

    男51歳。結婚18年、小学生の子供が二人います。 先日7歳下の妻と離婚しました。妻は5年程前から妻子ある男性と不倫関係にありました。私は、一昨年その相手と「今後一切の関係を絶つ。守れなかった場合は慰謝料の請求に応じる」旨の誓約書を取り交わしていました。しかし、残念ながら約束は破られました。妻とは離婚とうい形で清算しました。子供の親権を得ただけで十分でしたので、妻に慰謝料の請求はしていません。妻は不倫ではなく恋愛だと言いました。結婚の約束をしていたようです。相手の男は、その後も会っていたことは認めましたが、誓約書は無視しています。私は誓約書通り慰謝料を請求するつもりでいました。 当初私の心は、憤りで満ちていましたが、次第に子供たちと穏やかに楽しく生活していくにはどうすれば良いかを自問するようになりました。妻とは相手の男との事だけでなく、私の収入が減ったときの苦労や、子供のこと、生活設計のことで諍いが絶えませんでしたから、子供にはずいぶん辛い思いをさせてきました。苦しい思いをして、慰謝料を貰っても惨めなだけではないか。子供たちには曇りのない心で接してあげたいと思うようになりました。妻への家族愛はまだ消えません。妻が幸せになるなら、相手の奥さんが妻に慰謝料を請求しないなら、請求を放棄してもかまわないと思うようになりました。 そこで皆様のアドバイスをお願いします。 私が慰謝料を放棄しても、相手の奥さんが妻に慰謝料を請求する場合が考えられます。この時は慰謝料を請求すべきでしょうか?その場合の金額はどの位を目安にすれば良いでしょうか?話し合いで双方放棄することになった場合、合意書を取り交わすべきでしょうか? 質問が長くなってしまいましたが、その他にも配慮すべきことがありましたら、アドバイスをお願いいたします。

  • 私の妹は不倫をしていました。

    私の妹は不倫をしていました。 3月に相手の奥さんが誓約書をつくりその書面のサインの要求がありサインをしたそうです。 その内容は相手に二度と会わないこと、奥さんに月1万円の慰謝料を支払うという内容です。 ですが妹は先月仕事がクビになり支払うことができません。 この場合、妹は罪に問われますか? 再度、法的処置で奥さんから慰謝料の請求があった場合も払わなければ罪になりますか? どのような制裁があるのか簡潔に教えていただきたいです。お願いいたします。