• ベストアンサー

消防法は誰が申請するのか

消防法の適用になる建物の消防法の申請などは誰がするのでしょうか?建築する業者ですか?土地を販売している業者ですか?本人?また消防法に引っかかるかどうかは誰がどのじてんでおしえてくれるのでしょうか?(土地を買って商売用の建物を作る場合)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.8

防火対象物ならば使用開始時に消防への届けを出しますので検査に来るでしょうが、購入時に消防が見に来てくれるという事はありません。 一般には建築士ならば消防法だけでなく建物全般の知識がありますし、図面や申請書が読めます(日本語なので誰でも読めるじゃんという事でなく専門的に理解判断できるという意味です)ので依頼するのが良いのではないでしょうか。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#79085
noname#79085
回答No.7

5です、あくまでも経験談です、間違っていたらどなたか訂正をお願いします。 >建物を買った人がもし適応していなければ消防法に適応するように改造しなければならないということですか? 先述の改修の際、隣地のビルも買いましたが、購入者(実際に検討したのは設計者ですが)が全て消防法(+建築基準法)に合致させました。 (合致するよう当方で指導したのですが) ・・・他にも記憶をたどりますと・・・購入物件は全て直しておりますね。 契約書なんかに「建築基準法及び、消防法他現行法規を満たしている」なんて折り紙つきをアピールするような例はあるのかな?。 ・・・されどやはり安い方が売れるでしょうし、購入後の使い勝手により例えば自火報やスプリンクラー位置も変わりますので売るために前もって直す事は極めて少ないと思われますねえ。 あからさまな違反、例えば耐火構造が要求される規模であるのに何ら措置が取られていない、確認申請すら取っていいない、すなわち純然たる「違反建築物」であれば話は変わるでしょうか。 少なくとも規模の大きな物件であれば買手がは調査するでしょうね、して欲しいですね。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.6

土地の売買だけでは、不動産業者は何もかかわりがありません。 建築物を作る場合には、建築士が設計をする段階で、面積・用途に合わせた消防用設備を設計に入れ込んでいきます。 このときにたとえば、耐火の建物を作るつもりだったのが、準耐火に変更するなどをすると、必要な設備が変わってきてしまいます。 また、商売用の場合、特に飲食店などの場合は席数で収容人数が決まりますので、そこも設計時に打ち合わせをする必要があります。収容人数で必要な設備が変わるからです。場合によっては階段・通路の数すら変わる場合があります。 ここまでは、建築会社側が設計時にきちんと設計を行い、建築確認申請時に消防同意を取り付ける責任があり、施主はオーダーだけきちんと打ち合わせればよいことになります。 建築途中で設計変更があった場合も、通常は仕様の変更を受けて、設計者が変更申請をします。 施主が気をつけなければならないのは、引き渡しのときです。最後の消防設備の設置届けと防火対象物使用開始届け(建物の使用届)は施主つまりオーナーの名前で出すことになっています。 ですので、この届けを出した後は、全ての責任はオーナーである貴方もしくは会社が負担することになります。 商売用の建物を新築する際に気をつけなければならないのは、テナントを入れる積もりでいて、それが飲食店や医院になった場合です。 このようなテナントを入れると当初予定していた設備では間に合わず、後から設備を追加する必要がでてくることも良くあるのです。 また消防法は遡及できる法律ですから、建築後、または建築途中に消防法が変更になった場合の負担も発生する可能性もあります。 建築途中なら、建築会社に相談し、責任の一端を負ってもらうことも出来ますが、建物の使用開始届けを出した時点で、消防法的にはオーナーの管理責任になると思っていてください。 それ以降はすべてオーナーの責任です。本来は消防設備点検を行いますので、建築以降の管理については、消防設備点検業者が教えてくれるはすです。 またオーナー自体も防火管理者講習を受け、消防法の知識を身につける必要もあります。 分からないことは、早めに消防に相談してください。

koarakun
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

noname#79085
noname#79085
回答No.5

>土地を買って商売用の建物を作る場合 ですか。 あくまで個人的な体験からのみ申します、詳細は先々にあるとおりです。 まず、もうお分かりでしょうが不動産屋ではない、大抵設計事務所や設計施工業者、すなわち住宅程度以外の消防同意が必要な物件ですとほとんどは元請の前述業者が対応するでしょう。 建て主さんが難しく考える事は無い、と言う事です。 と言うよりも建て主さんでは消防法には太刀打ち出来ません、設計業者でも物件が消防同意の必要な特に防火対象物ともなれば大抵事前協議に行って解釈のすり合わせをします、これを怠ると時にとんでもない事態が発生します。 私の経験では事前協議をしたにも関わらず消防の消火栓の解釈ミスで一千万円の損害を被ったことも有ります。 さすがに最後の話し合いでは消防の中でも最も重厚な応接室に迎えられコーヒー、菓子(よっちゃんいか)、バーボンなどが振舞われましたね。(菓子以降は脚色です、とにかくその位恐縮してましたよ、当たり前ですよね) また、ある建物の2.3年前の立ち入り検査では違法がひど過ぎてにっちもさっちも行かなくなり助けを求められましたが改修に2から5千万円位(範囲広すぎ?忘れちゃった)掛かりましたね。 余談ですが消防も管轄地域により立ち入りをするとことしないとこが有るようです。 工場地帯の施主さんからよく聞くのですが「第一工場はしょっちゅう来る、でも管轄違いの第二工場には一度も来た事が無い」なんて、ちなみに隣町です。 全部余談ですね。 結論;誰が教えてくれるか、加えれば誰がコストコントロールまで考えて教えてくれるか・・・(1)建築士(設計事務所)(2)設計部署を持つゼネコン・・・など。 繰り返しますが建て主さんは耳だんぼにしてそれらの方からコストに見合った有益と思われる企画をイメージする事、これに専念していれば良いのではないでしょうか? 消防設備はほんのわずかな面積の違いや条例の違いで千万単位のコスト差を生む恐ろしい世界であると考えています。

koarakun
質問者

補足

中古住宅店舗を不動産会社から購入する場合でも消防法は不動産会社は関係なくてその建物を買った人がもし適応していなければ消防法に適応するように改造しなければならないということですか?

noname#78261
noname#78261
回答No.4

今の違法建築の摘発のメインは消防の立ち入り検査による発覚で、指摘を受けるということが多いと感じています。これは新宿ビル火災、無届カラオケ火災で死亡者も多発している事で消防の立ち入り検査が増えているからだとも思います。 私も、消防の立ち入り検査→申請より無申請増築→対応請求の後、相談を受けて結局は違法建築の是正となった案件をいくつか知っています。消防で検査を受けるのは消防法上防火対象物の届けを出しているものになると思いますが、これは依頼されれば建築時に設計事務所で提出する事もありますが、所有者または使用者が出す場合もあります。内容未決定などや費用がもらえなければ設計事務所では代理で出しません。 さて、基準法上では是正責任の追求は所有者に行われます。 建物の管理責任があるので所有者が変わっても現在の所有者に追及されます。消防でも使用者所有者にお伺いが立てられます。 定期報告の必要な特殊建築物なら定期的な調査で建築士が報告しますので問題があればその時点でわかりますが、この調査を怠っているまたは、その規模に満たない物件では調査は依頼しなければ消防の立ち入り検査以外露見する方法はないと思われます。 宅建の重要事項説明義務にもないということですので不動産屋さんは責められないということになるでしょう。購入時に調査でもしない限り素人の購入者にはまずわからないということになります。 このように不明瞭なので、違法な物件が増えているともいえますが、これは普通の販売行為でも同じことで盗品か偽物かわからなくても購入する事はありますよね。建物購入者の責任とされることはきついと思う方も多いのですが、所有者に責任というよりは対処を求めるしか方法はないのが現状だと思います。 ちなみに定期報告が必要な物件でちゃんとやっておりそれを購入するならば、依頼すれば今までのその報告書を受け取る事が可能なはずです。

koarakun
質問者

補足

消防法の定期点検がされていなさそうな中古を買う場合は消防法を調べてから買わないとあとあと改造でお金がかかるということですね?事前に消防署に見てもらえばいいのでしょうか?また、営業許可を保健所に届けるときに消防法に適応しているか調べられるという話を聞いたことがあるので消防法に適応しないものはばれてしまいますね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>重要事項説明書にかいてあるのですか? これが説明すべき法律です。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030408A/ 消防法はありません。 基準法は説明義務になります。

koarakun
質問者

補足

消防法は不動産会社は関係なくてあとあとの問題なのですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>建物の消防法の申請などは誰がするのでしょうか? 確認申請の図書は 正、副、消防、工事、概要、浄化槽 が基本です。 提出者は 設計事務所で あなたが申請人です。 >消防法に引っかかるかどうかは誰がどのじてんでおしえてくれるのでしょうか? 設計者が調べます。

koarakun
質問者

補足

もし中古の建物を購入する場合ならば消防法にひっかかるかどうかというのは不動産会社の重要事項説明書にかいてあるのですか?それとも消防法に関しては不動産会社はなんら関係ないのでしょうか? また、古い建物などで消防法はおろか建築基準法も違反していた場合の中古建物を買った場合はじこせきにんになるのでしょうか?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建物を建てるときには「建築確認申請」をします。 この申請の中で「建築基準法」はもとより、「消防法」「都市計画法」「医療法」「風俗営業法」「労働基準法」など、もろもろの法規に合致しているかどうかが審査されるのです。 そしてこの「建築確認申請」は名義上は「建築主」がするのですが、実際には建物を設計した設計士や工事を担当する工務店(ゼネコンなど)が書類作成・提出を建て主の代理でおこないます。その場合、当然建築主(施主)はその費用を代理者に払わなければなりません。

koarakun
質問者

補足

なるほど、では土地を買った不動産屋さんは関係ないのですか?重要事項説明書とかには書いてないものなのですね?

関連するQ&A

  • 消防法

    地上7階、地下1階の耐火建築物について、地下1階~2階まで物品販売業を営む店舗とし、残りを飲食業とする予定です。消防法に詳しいかた、上記の内容でかかる消防設備について教えてください。

  • 消防法での非常口について

    近々、お酒を販売するための店舗を準備しています。 大きさは約20坪くらいなのですが、建物自体は古くて 入り口が1ヵ所しかなくて非常口がありません。 こういった場合、消防法の関連上、非常口などの設置は 法律的に設けなくてはいけないと思いますが、実際のところ どうなんでしょうか? 建物は借り物なので一部を改造すると返却の際に元に戻すとの 条件があるようなのでそこのところが気になります。 消防法上義務化されているのであれば それを理由に上司に持ちかけすぐに設置をしたいと考えています。

  • 建築確認申請書

    先日、不動産業者と土地の売買契約と建物の請負契約を締結しました。  そのとき、不動産業者に抵当権設定登記以外の建物表題登記・建物保存登記・土地所有権移転登記を自分でしたい旨伝え了解を得ました。  しかしながら、いざ表示登記の申請書や図面等必要書類を調べて作成していると、建築確認申請書が必要となることがわかりました。  そこで、業者に建築確認申請書の写しをもらったのですが、その申請者(建築主)の名称が、業者名となっていました。  こんなことってあるのでしょうか?  何のための請負契約書なのでしょうか?  このような場合、表題登記は自分ではできないことになるのでしょうか? なにぶんわからないことばかりなのでよろしくお願いいたします。

  • 会社が消防法で営業できなくなる可能性は?

    会社が消防法で営業できなくなる可能性は? こんにちは。会社が消防法に引っかかっているので質問させて頂きました。 現在勤めている会社はもう何年も前から地元の消防署の立ち入りが入り、是正指導があったようですが、都度、かわしてきた過去があります。 近年になり、いよいよ消防署が本腰を入れ始め、立ち入り回数が増え、一昨年は調書を取ったり、寸法を測ったりとし始め、いよいよ上司もヤバイかもしれないと言い始めました。 また、別の上司によると、会社の建物はそもそも建築基準法違反だそうで、地目も相応しくないそうです。 専務はまあ大丈夫だよ~と大分呑気なんですが、消防署による調書や寸法を図るという段階はかなり良くない状況なんでしょうか? また次はどんな段階なんでしょうか? もしこのまま指導に従わなかった場合建物の使用禁止で営業できなくなる可能性はありますか?

  • 消防法について教えてください。

    今度古い民家を買い取ってデイケアサービスをはじめようと考えているのですが、その際に消防法で気をつけることをおしえてください。 建物自体が古いのでそれをある程度改築して泊まれる施設を作ろうとおもっています。敷地面積は120m2位あります。改築をたのむにあたって消防法に引っかかる材料とかもあったらおしえてください。

  • 建築法、消防法に関して

    特殊建築物に指定されているオフィスビルの屋上に、プレハブなどで居住空間を設置することは、建築法、消防法などに抵触しますか?

  • 消防法についての問い合わせです。

    消防法についての問い合わせです。 解釈できる方、運用されている方からの回答希望です。 自動火災報知設備の感知器の除外(設置の必要なし)についてです。 消防法施行令第21条第2項第3号には 「自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるとこりろにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。」(以下「政令」とします。) と規定があります。 この条文中、ただし書きの箇所は感知器を設ける必要がないと解釈できます。 一方で、昭和38年9月30日自消丙予発第59号消防庁予防課長付で消防法施行令第32条の特例基準等についての中で、第1の5に 「令第21条第1項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことができるものとする。」 とあり、(5)に 「耐火構造又は簡易耐火構造(現在では準耐火建築物)の建築物の天井裏、小屋裏等で、不燃材の壁、天井及び床で区画されている部分」(以下「通知」とします。) と通知があります。 この通知は消防法施行令第32条を適用し、所轄消防長が火災予防上支障なしと認められたら、設置の必要がないというものです。(以下「32条適用」とします。) ここで疑問なんですが、政令で主要耕造部を耐火構造とした建築物は天井裏の部分には設けないことができると謳われているのに、通知においても耐火耕造の建築物の天井裏~..と重複するように文があります。 耐火耕造の建築物であれば、小屋裏に感知器は不要という点で、政令で定めれられているのに、なぜ32条の適用をしてまで除外する必要があるのでしょうか? 重複するような規定で解釈に困ります。 政令と通知ではニュアンス(目的)が違うのでしょうか? なんとなく違和感を感じます。 この通知の意図はなんなんでしょうか? 所轄の消防に聞いてなんて回答は必要なしです。 また、通知の解釈によれば、準耐火建築物の小屋裏・天井裏が、不燃材料で施工されていれば感知器は不要との解釈でいいのでしょうか? だれか教えて!

  • 消防法について

    会社の建物の中に炉を設置する予定なのですが、 消防法において制限される事や、設置条件等は あるのでしょうか? またそれらを調べる方法は? よろしくお願いします。

  • 建築基準法よりも消防法の方が厳しい場合はありますか?

    建築基準法と消防法の重複するような部分で 消防法の方が厳しい場合はありますか?

  • タンクローリー消防への申請について

    3tのタンクローリーを知り合いの業者より譲ってもらおうと考えています。 消防への申請が通るには、一般的にどういったものが必要なのか、 教えてください!! 重油か軽油どちらでの使用を考えております。