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退職届、失業給付金、天引き、ボーナス

退職届は、民法では通常2週間前に出せばよいということなのですが、 「就業時の規約には書いてないが、経理の関係上、1ヶ月以上前に出してもらわないと(もしくは閉め日ちょうどでやめてもらわないと)困る」ともし言われたらそうするしかないのでしょうか? また、就業期間が半年より短い場合などは失業給付金などはやはり出ないでしょうか? また、ボーナスの閉め日が1ヶ月ほど先にある状態でやめた場合、やはりボーナスは通常1円ももらえないでしょうか?「(途中から勤めても)ボーナスは日割り計算で支払われる」と説明は受けているのですが‥。また、もしボーナスの閉め日にやめたとしても、(ボーナスの支払日まで勤めていないと)通常はボーナスは1円ももらえないでしょうか?ちなみにボーナスの支払日はボーナスの閉め日のおよそ2ヶ月後です。 また、天引きは厚生年金など4種類くらい引かれ、およそ3万円なのですが、もし給料閉め日の少し先まで働いた場合、およそ3万円の天引きでその月がマイナスになってしまうというようなこともあるのでしょうか? また、「仕事をやめても(仕事に関わる?)年金を一定期間払い続けないといけない」というようなことを聞いたのですが、本当でしょうか?ちなみに自分は、(仕事では仕方ないですが、)個人的に年金を納めて年金をもらおうという考えはありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、退職日と締め日についてですが、中途半場ぱ日付で退職した場合、極端な例で、給与が日割り2万円だとして、翌月分の社会保険料(健康保険、厚生年金)が3万円だとしたら、1万円足りないから払ってください・・ということもありえますよ。(もちろん日割りの2万円は明細のみで支給なし)おそらく経理側からの考えもここからだと思います。 次に、賞与ですが社内規定によるかと思いますが、締め日(査定日)に関わらず、基本的に賞与支給日に在籍するものにのみ支給・・なんて記載があればアウトですね。 で最後に、国民年金ですがあなたの考えに伴わず、納付は義務ですからね。病院で診察受けて全額自費で払う覚悟がないなら、国民年金だけでなく国民健康保険料も納付しないと。他に所得があれば住民税に源泉税に、介護保険料に・・・納付義務だらけですがこれが現実です。

ren_venus
質問者

お礼

やはりマイナスということもありえるのですね、ありがとうございます。 ちなみに、質問の一番上のところは仮定の話で、今日相談したら、 「民法では2週間前に言えば辞めれるって知ってる?一応、連休の間に親でも誰でもいいから相談して、それでも考えが変わらないなら(意思が固いなら~)それでもいいです。」というようなことをいわれました。(もっと厳しい内容のことも言われましたが、優しく自分流にアレンジしましたw 3週間くらいいてほしいといわれましたが、自分は自分の意思は他人の意見によって変えたくないと思ったので、ほぼ2週間で辞めようと思ってます。) (給与はマイナス?wにならないように、「閉め日-給料対象日」からある程度は働こうと思っています。) たまたま外で経理の人に聞いたら、給与はやはり振り込まれるときに勤めている状態でなきゃもらえないとのことでした。(ボーナス閉め日まではいないので、損得勘定で言えばタイミング的にはかなりお得なのかもしれません。) 保険証などのことも自分でも疑問だったので、それも聞いたのですが、退社日の日かその前の日くらいに返すもの、とのことだったので、今のうちに気になるところは病院にかかり、その後は親の扶養、または、(都道府県別で違うかどうかなどを調べて)国民健康保険料を納める、などしようと思っています。 また、年金の未納者数ですが、 http://blogs.yahoo.co.jp/kazuya_blog/51144068.html の「毎日新聞 2007年9月26日」を見ると、 「06年度の国民年金保険料の実質納付率が49.0%となり、初めて5割を切ったことが社会保険庁の調べで25日、明らかになった。」 未納者数(免除・猶予されている人含む)は納めている人よりも多い、とのことです。 年金なんて当てにしてない人(自分含む)が多いってことですかね。。 60までコツコツ納めても、もらえない可能性もあるし、年金の管理なんてずさんだし、無駄使いされているし、まぁ仕事で強制的に徴収されている人は仕方ないと思いますが、ぼけっとただ徴収されて何も考えがない馬鹿な人は要注意だと思いますね。60までコツコツ(といっても結構高い)納めても1円ももらえない可能性もあるんだし、自分の力でそれまでに年金なんかに頼らないでいいくらい貯金する方法もありますよ、ということでしょうか。。

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その他の回答 (2)

noname#63784
noname#63784
回答No.3

一般的な話として 退職日は希望は出しますが、それに沿って調整はするのですが、双方の合意ということになるかと思います 2週間で辞めても(極端な話、即日やめても)ペナルティがあるとか、訴えられるとかいうことはほぼありえませんから、円満退職をご希望でなければ好きなようにされてください 就業して半年しかたっていなく、前職とも通算できないのであれば失業手当は受け取れません。質問者さんのようなケースではお気の毒ですが。 ボーナスは、支給日(実際には数日前に振り込むのでその日)あるいは前月末日在籍の場合に支給となっていることが多いので、もらえない可能性が高いと思います。就業して半年未満であればそのまま勤めていても満額はもらえないかとは思いますが。 天引きの社会保険料などは、会社が代理で集金しているだけなので 退職時清算となりますが、マイナスになることも考えられなくもないと思います。 最後の内容はよくわかりませんが 国民年金は退職しても支払い義務があります。収入がなくなるのであれば免除申請してください。最近は結構厳しくなって、督促、差し押さえなどもあるようです・・・ 年金をもらうつもりがないので払いません、というのは通用しません。残念ですが。今までもらった分を捨てるよりは将来少しでももらったほうがいいのではないでしょうか

ren_venus
質問者

お礼

即日やめたらきちんと給料が支払われないこともある(話し合いの場を設けるために呼び出されて手間が増える可能性が高いと思います) と思いますし、そんな非常識なことする人は人間性を疑われると思いますよw 文体を見れば分かると思いますが、失業手当てが出ないことは質問する前からほぼわかっていて質問をしました。お気の毒ですが。 ボーナスは下に書いたとおり、前月末日在籍の場合に対象ということではなく、振込み日に勤めている必要がある、とのことでした。就業時点での説明では、日割り計算で一番最初からもらえる、とのことだったので、勤めた分は満額もらえる、とのことでした。 マイナスにならないように、やめようと思いますw といっても、退職届を出した日から2週間後にやめたとして、閉め日-給料対象日からある程度勤めることになり、ちょうどいい感じにはなるのですがw 国民年金の現実に関しては下に書いたとおりです。でも免除が一番いいかもですよねw

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 民法というか当然労基法の定めによるところですが、常識的に考えた場合、雇用契約書は就業規則の定めにより、だいたいの会社において一概には言えませんが、退職に関する事項は雇用契約書の絶対的記載事項となっているはずですので、まずそれを確認された方があらゆる面で賢明かと思います、 詳細がわかりかねる面がありますので失業給付については会社またはハローワークに直接お尋ねすることをお勧めします。 賞与などの支給については会社の規程を確認された方が良いかと思います。賞与に関する規定など、作成や変更の実務をしてきましたが、会社により当然違うので断言できませんが、多いのは支給日当日に在籍していること、と定めることが極めて多いと思います。 社会保険の控除については末に〆があり1ヶ月遅れで通常手続きを行うこともあるかと思いますが、健保組合などがあった場合など様々なので断言できません。政府管掌の場合はこの限りではなく、その手続きのタイミングにより違いがあり、場合によっては退職の意志表示や退職日をもって資格喪失の処理を行うことや、雇用保険に関すること、特に離職票や仮に条件を満たしている場合は雇用保険被保険者証など手続きが結構様々な理由により、すぐに発行してっもらえるのがベストですが現実的には半月かかることも多いのでいつ発行してもらえるかというのは断言できません。 ご質問の天引きの件でも退職のタイミングによってマイナスになることもあります。 仕事に関わる年金というのは厚生年金を国民年金に切り替えないといけないので退職日から14日以内に最寄の市区町村の国民年金課というところに行き、2号被保険者から1号被保険者に変更が必要です。 ご質問の件は企業年金のことかもわかりませんので一概には言えませんが、退職後、仕事を探すのであれば国民年金に変える必要があるので、詳細についてはお住まいの市区町村に質問されることをお勧めします。 再度、賞与に関する件ですが、支給日や支給要件が決まっていてもいなくても、先に退職の意志表示を行うと、仮に支給日後に退職するとしても、大幅に減額か最悪の場合支給がない可能性もありますので確認が必要かと思います。当然支給日前に退職した場合など支給されることはないかと思います。 同様に退職金についても確認されることをお勧めします半年に満たない場合は支給がないか、規程により違うので断言できませんが、全ては会社の規程に従うところがほとんどであるので、事前にご質問のことについては慎重に事前に確認されてから検討された方が良いと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

ren_venus
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し文体と言葉が難しいのが特徴の方だと思いましたが、 ざっと読んだだけでも少しは参考になった気がしますw

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