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医療費控除還付金の夫婦での分け方

usattiyの回答

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  • usattiy
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回答No.5

法律違反というご意見がありますが、そんなことありませんよ。 根拠が出ていますが、夫婦であれば「生計を一にする配偶者」に該当することがほとんどで、合算できます。 ちなみに、ご主人だけで10万円を超えていなくても、4649-abcさんの分と合算して、ご主人が還付申告したっていいんですよ。収入の違いによってはそのほうがお得なことも…これは余談ですね。 さて、還付金をどうするかは、お二人でお話し合いで決めればよいかと。 間違って覚えてしまうのを見過ごせなかったので、でしゃばってしまいました。ごめんなさい。

noname#56624
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございました。 まず、自分の行った行動が違反していなかったことを教えていただいて安心感をいただき、夫婦であれば「生計を一にする配偶者」に該当すると教えていただいて私の「夫婦だから家族だから」という考えは間違ってなかたんだなと、また自分に自身がもてました。主人にそう言われてショックだったこともあって、このままでは平行線のままで本当に困ってました。教えていただいたことに感謝しています。

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