• 締切済み

これらは不当な要求でしょうか?

先日起こした交通事故で保険屋さんともめています。事故内容は交差点の事故で、私が青信号で交差点を直進中、相手が反対車線から無理な右折。私の車は右側が破損、相手の車は前側が破損という状況です。 ちなみに以前に質問した内容です↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3903751.html 最初、保険屋さんは過失割合8(相手):2(私)を提示してきました。しかし、私はこれには納得がいかず、過失割合が9:1、車が全損なので次の車を買うための諸経費の9割、代車代(2週間)の9割を要求しています。 過失割合に関しましては、相手がよそ見運転をしていたことが修正要素として当てはまるであろうことを保険屋さんに伝えました。よそ見運転は相手ドライバーも認めています。諸経費に関しましても過去にいくつも判例がありますし、こちらに受け取る権利があると思います。また当方、通勤に車を使っていた為、代車代も要求しています。 昨日、保険屋さんの方から連絡があり、 過失割合が9:1でもよい、その代わり諸経費等の費用は払わない。 もしくは過失割合が8:2でなら、諸経費等の費用は払ってもよい。 これで手を打たないかということでした。 こちらとしては貰うべきものは貰いたいと思っているので妥協はしたくありません。もちろん法律的に無理な要求はしたくありません。客観的に見て私は無理な要求をしているでしょうか?もし裁判にでもなった場合、これらの要求は不当とされるでしょうか? みなさまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.12

#9です。 提示していただいたサイト参照しましたが、これって行政書士のHPですよね。行政書士とは行政機関(司法機関ではない)への代行業務を扱う資格です。 「電話相談 初回無料」とか書いてありますが、2回目からは有料ということでしょうか。 法律相談を業とすることができるのは、弁護士だけです。 気をつけてくださいね。 さて、本件ですが、法律に詳しくないのに裁判するというのは弁護士をたてるということでしょうか。 意地を通すためにやられるのなら構いませんが、弁護士料は高くつきます。それよりもあなたが加入しておられる保険会社に相談されましたか?

adknvnvao
質問者

お礼

保険会社に相談してもあまり見方してくれない感じだったのでこちらに相談してみました。裁判となると費用もかかりそうなので紛争センターで争ってみたいと思います。ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.11

補足です。 代車や登録諸費用に関する請求は裁判でも勝てない? そんなことはありません。 最高裁のHPで過去の裁判例・判例を検索すればわかります。 裁判で認めなかったのは、そもそも代車の必要性がなかったケース とか、ベンツの事故でベンツの代車を要求したケースとか、 また登録諸費用に関しても、廃車で戻ってくる自動車税とか 自賠責保険などに関しては認めないと云ったものです。 もちろん過失があればその分は代車や登録諸費用から引かれますが・・ とことん保険会社と争うなら、紛センに持ち込むことを勧めます。 市町村等の弁護士相談なんか当てになりませんよ。 担当の弁護士が交通事故専門の先生とは限りませんし・・・ 相手(保険会社)と交渉してくれるわけでもないし・・ 紛センなら相手の保険会社を呼びつけて示談の斡旋をしてくれますし、 斡旋案が出れば保険会社は原則それに従います。 保険会社は不服なら裁判所に「債務不存在確認訴訟」を起こすしかない でしょうが、本件に関しては保険会社も裁判になったら保険会社に勝ち目は ないことを重々承知していますから、斡旋案を飲まざるを得ないでしょう。 ただ紛センでは、逆に1:9の過失割合が2:8になることもないとは云えません。

adknvnvao
質問者

お礼

ありがとうございます。時間が掛かるようですが紛争センターで争ってみたいと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.10

昨日、保険屋さんの方から連絡があり、 過失割合が9:1でもよい、その代わり諸経費等の費用は払わない。 もしくは過失割合が8:2でなら、諸経費等の費用は払ってもよい。 これで手を打たないかということでした。 =保険屋おかしいすね。。。。  参考 代車代出ません。 この手のお決まり 過失 8;2 または 9:1  私の経験でも 貴方の車が判れば(レクサス・その他現行車両・ランクルなど) 車が全損扱いではなく 1万円低めにします。 これで 車は持っていかれません。 事故車は売れます。=事故車を専門で買う業者があります。 修理代 略満額 頂いて + 事故車を売れば =  次の車は買えます。 違法ではないので 事故車の価値があるなら計算してみて下さい。

adknvnvao
質問者

お礼

そいういう手もあるんですね。参考になりました。

noname#59315
noname#59315
回答No.9

#1です。 補足します。 (不法行為による損害賠償) 民法第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 つまり、#2の「民事上の賠償ですから、相手側には現状回帰の義務があります。・・・」は誤りです。 交通事故によって生じた損害を賠償するものであり、あなたが買い換えることまでをも前提としていません。つまり、100万円の残存価値のある車を全損したのなら、それが損害です。新車を買うための諸経費は損害ではありません。 裁判をしたって、勝てません。ここで専門家として回答されていることを参考にするより、無料の法律相談(JAFなどでも取り扱ってます)で弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか。

adknvnvao
質問者

お礼

法律についてはあまり詳しくないのですが、http://www.jiko110.org/butusonn/busson.htmlに書いてある"車両の全損に伴う諸費用"を見たのですが今回のケースだと当てはまらないということでしょうか?そうですね。無料の法律相談所があるんですね。相談してみようと思います。ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.8

No.7で、書いたものです。 では、その人がよそ見をして居なければ、対向する貴方を確認して停止することが出来、事故が起らなければ、そもそもの過失割合も無い訳です。 事故のほとんどは、確認不足に拠るものです。 ですので、ほとんどの事故の過失割合には、確認不足は織り込み済みとなるわけです。 これが完璧に行なわれていたとしても起るような事故要因があれば、それは過失修正に反映できる可能性があります。 裁判所の判例としてですが、左の窓ガラスが霜で見えなくなっていたので、確認せずに一時停止の道路から優先道路を横断した時に左から進行して来た自動車に衝突した事故。 この確認しない行為に対して過失修正は認めらませんでした。 過失要因として出来るものは、そもそも止まれないような速度で突っ込んでくるなど、確認してたとしても防ぎようが無い状態を発生させるような過失要因になるようです。 ですので、よそ見(確認不足)は、そのまま過失修正要因に組み込めないと言う事です。

adknvnvao
質問者

お礼

今回の事故はよそ見さえしなければ絶対に事故にならなかったとは言い切れないような気がします。同じような判例があるか調べてみたいと思います。ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

まず、貴方の修正要素に関する考え方が違って居ます。 交通事故での修正要素の要因を良く考えてみてください。 相手が右折するのに、よそ見などをして居なければ対向自動車である貴方の車を確認し、発進しない事になるわけです。 そうであれば、事故自体が起って居ない訳です。 ですので、よそ見は過失割合に織り込み済みとなります。 織り込み済みの内容をさらに修正要因として乗せるのは無理な話しですから2:8が基準になり、+諸経費の過失割合加算分と言うのが妥当な物となると考えられます。

adknvnvao
質問者

お礼

今回のような交差点の右折事故でよそ見というのは修正要素にならないのでしょうか?本来確認すべき直進車を確認しなかった。これは修正要素の一つである"著しい過失"ととらえることができそうな気がしました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

保険会社が諸経費(過失相殺済み)を認める主張をしているのだから、 当然、「認めた」という事実は受け入れてもよいと思います。 そこで、何故「8:2」と「9:1」とで諸経費の判定が割れるのか、 保険会社へ突っ込んだ質問をすること自体、何ら問題ないことだと思います。 これを書面で取り交わしてみてください。 諸経費を認めた、という根拠になりますから、 交渉決裂となった場合に、調停や訴訟で有力な証拠となります。

adknvnvao
質問者

お礼

なるほど。とても参考になりました。ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>過失割合が9:1でもよい、その代わり諸経費等の費用は払わない。 >もしくは過失割合が8:2でなら、諸経費等の費用は払ってもよい 矛盾を感じませんか? 過失割合によって賠償の内容が変わるの??? 過失割合は過失割合。 賠償責任は賠償責任。 別個に考えるのが本筋です。 ですが、示談ですから、交渉の内容次第。 あとはご質問者が納得するかしないかです。 要求が不当云々ということではありません。 納得すればそれでよし、納得できなければ次の手を考えるまでです。

adknvnvao
質問者

お礼

相手保険屋さんの言うことがどうも腑に落ちないなと思ったのはそういう部分なのかもしれません。ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

決して不当な要求ではありません。 保険会社がそれらの費用を根拠もなく認めない事の方が不当です。 ただ裁判になると経費も時間もかかりますので、紛センに持ち込む のが良いでしょう。 但し、無料ですが、持ち込んでから3ヶ月ぐらい待たされるのを覚悟して 下さい。 紛センでの斡旋案には原則として保険会社は従う義務があります。 判例的には、多くのケースで認められている費用です。 過去の裁判例を集め、理論武装して保険会社と粘り強く交渉して認めさせたケース結構ありますよ。 ただ、加入の代理店が相当事故に関する知識もあり、協力してもらう 事が必要です。 加入の代理店の質の差がこういう時に出てきます。

adknvnvao
質問者

お礼

ありがとうございます。紛争センターでの争いも考えてみようと思います。こちらで答えがでるのなら結果がどうであれ自分自身も納得がいきますし。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

基本的に過失相殺事故の場合 保険屋は認めません。 判例では認めてるとの回答もよくありますが、それがすべてにあてはまるとは云えません。 認められないケースもあるのだと思います。したがって、判例は裁判の結果でしょうから、あなたも多少のリスク覚悟で訴訟されたらどうですか? 負けるような裁判なら、保険屋もはなから応じるはずです。 質問者に有利な、期待を持たせる回答も結構ありますが、いずれにしても双方譲らず平行線のままなら、なんらかの決断をしなければならないでしょう。回答者は第三者 責任をとるような立場ではないですからね。 手間暇、金かけるのは訴訟に踏み切る側ですから、裁判の結果は神のみぞ知る、ということではないでしょうかね。

adknvnvao
質問者

お礼

認められないケースというのはどういうケースなのでしょうか?もしご存知でしたら教えていただきたいです。自分でも調べてみたいと思います。ありがとうございました。

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