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労災かくしについて

私は、7~9年まえに働いていた会社で、同僚に長期パワハラをうけ、H13年4月(就業中)に、片耳の不調とともに倒れてしまいました。この日は店で、しばらく休み、帰宅しました。後日、病院で突発性難聴と診断されました。結局、会社には労災隠しをされ、私はいまだ、何の補償も受けていません。 7年経ちますが、いまだに心の傷は癒えないし、後遺症のため、仕事にも、日常生活にも支障をきたしております。 あと、H13年5月に、耳の治療で入院している時に、会社から見舞い金として20数万円ほど受け取りました。損害賠償などの示談書の交わしなどは一切ありませんでした。この金額にぼやかされ、会社は、13年4月分の給料を支払っておりません。給料、給料明細など、一切、受け取ってないのです。 労災かくし、給料未払いで、会社を訴えたいのですが、7年という時間が経っているため、時効などの問題が出てくるとおもいます。なので、会社に直接、内容証明で慰謝料を請求しようと考えているのですが、どうでしょうか。 もちろん、パワハラ加害者本人にも、慰謝料を請求したいのですが、 どういう順序を踏んでいけばいいか分からず、悩んでおります。 何かよいアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

労災保険給付を受ける権利は、労働者災害補償保険法の規定により種類に応じ2年又は5年を経過した場合は時効により消滅します。 賃金債権の消滅時効は労働基準法の規定によって2年間、退職金は5年間で消滅。 労働法による労働問題としての請求は時効の問題で困難と見ます。 刑法による傷害罪の時効は10年ですので、こちらで戦うという選択肢があります。 刑事と民事の両建てで攻め、刑事は取り下げるので民事賠償請求で折り合うという段取りで進めば上々ではないでしょうか? 障害による不法行為による損害賠償請求、慰謝料請求という形が適当なのではないかと思います。 直接加害者及び管理責任(民法でいう使用者責任)を会社に問うということになります。

yukibjj
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても、参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • yosidao
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

労災かくしは書類送検されるだけだと思います。近所に何十年も労災かくしをしていたO田章という人は何もなかったのでパワハラで慰謝料を請求した方がいいと思います。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ 質問者さんの場合はすぐにこの専門家サイトの電話し、相談して下さい。 解決の糸口はつかめると思います。

yukibjj
質問者

お礼

ありがとうございます。

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