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資産隠しになるのですか?

倒産間近の会社の連帯保証人になっています。 会社が倒産すれば当然私に返済の請求がきます。 会社の負債額は5億円です。 個人で返済することは不可能です。 せめて自宅を取られないように抵当権をつけている銀行の下に2000万円を借りたことにして知人に頼み根抵当権を設定しました。 そうすれば自宅を処分しなくてもいいと聞いたのですが、これは資産隠しにならないのでしょうか? 2000万を借りた期日、原因は昨年8月。登記受付が今年の1月。その登記簿を見て知り合いには資産隠しになるよと言われました。 どなたか詳しい方がいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

この、お答えは、 「銀行の下に2000万円を借りた」と言う、その銀行が、倒産間近の会社の債権者が否かで変わってきます。 更に、その銀行をA銀行とし、A銀行の債務者がnelteliaさんだとすれば、その自宅の時価相場でも変わります。 虚偽の抵当権ではなく、根抵当権で将来取引が行われるとすれば、「即、資産隠し」とは言えませんが、そうだとしても、A銀行が倒産間近の会社の債権者ならば、抵当権実行(競売)で所有権は失うおそれがあります。 A銀行が倒産間近の会社の債権者でないとしても、他の倒産間近の会社の債権者が差押えをすれば、時価相場よっては所有権は失うおそれがあります。 要するに、債権者で資産隠しだとして、詐害行為取消権の行使をすれば、「銀行の下の2000万円」も水の泡となりますし、詐害行為取消権の行使をしないとしても、上記のように変わってきます。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

怖いことしていますね。 私は資産隠しだと思います。 正の資産を作りごとの負の遺産で一部隠しているということでしょう。 さらに、その知人がその気になれば、2000万円の返済をあなたに求めることもできますし、資産隠しの共犯なわけですので、債権者や管財人などによる問い合わせや調査などを受けなくてはならなくなり、よほど法知識を持っていなければ簡単にばらしてしまう可能性もありますし、隠し通せる知識などを持っていても、そのようなことをあなたにすることでの報酬等を求めてきたりするかもしれません。脅される可能性があるということです。 そもそも、あなたは連帯保証人になったが連帯保証したくない、という矛盾な行為のため、知人を巻き込んでごまかそうとしていることには違いありません。 資産を隠すことで大きな負担が生まれなければ良いですね。私は詳しくありませんが、私が裁判官であれば、財産隠しをしようとした人間がばれて自己破産などを求めてきても、認めたくないと思います。法的に自己破産が認められなくなれば、あなたは一生をかけて返済をしなければなりませんし、財産も自由にならないことでしょう。 一生を左右する行為ですので、このようなところで相談するより専門家へ相談されることですね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

資産隠しにならないよ!っていうか…隠してないし(笑) 貴方が返済できなければ第一抵当権者が抵当権を行使するだけの話ですからね。

回答No.2

1番抵当権者の銀行が、抵当権を実行すれば、どっちみち自宅を失うことに変わりはありませんね。負債総額5億円のからすると、友人に来る配当金は知れたものでしょう。(資産隠しの意味は無い)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

5億もの負債があれば、当然、管財人はきっちり調べます。 2000万借りたのであれば、そのお金は何に使ったのか?返済履歴はどうなのか? 金の流れをきっちり調べますので、資産隠しになるでしょう。 だって、借りてないんでしょ?

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