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相続にともなう名義変更をしない場合の問題点

相続人は、父、被相続人の配偶者でもある私の母親と、私と弟です。通常は、父名義の不動産の名義変更などの手続が必要ですが、ある親戚からの話では、名義変更すると面倒だから、そのままにしておく方が良いと言うことでした。親戚からの話は母親を通しての話なので、具体的にどのような面倒なことなのか不明なのですが、あまり信用できない親戚からの話なので、つい裏を考えてしまうのです。確かに相続人全員の協議書が必要となるなど、面倒な作業がありそうですが、はたしてそのことを親戚は意図して言っている話なのか、それとも他に面倒が生じる危険性はあるのでしょうか?逆にもし、このまま、名義変更しないで父名義のままにしておいた場合、どのような面倒が生じるでしょうか?特に将来、母親が亡くなった場合には、かえって面倒なことにならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

どういう意図でその親戚が相続の名義変更をしないほうがよいといっているのかわかりませんが、基本的には相続時の名義変更をしないでいると、将来その取扱に困ることが多々あります。 被相続人である父の相続人は、母、子が2名とのことですが、子の年齢はいくつでしょうか。成人している場合には単に母と子供で遺産分割協議書を作成し、被相続人の戸籍を全部出生付近まで遡及して取得し、相続人を確定させます。 不動産は法務局にて登記、金融機関へも名義変更をします。 もし子供がまだ未成年の場合には、法律行為が出来ないので家庭裁判所に代理人の選任をしてもらうなど、費用もかかるし面倒なので、その場合には子供の成人をまってから行うということはありますが。 ちなみに名義変更を放置すると、将来売却そのほかしたいと思っても、父の遺産相続の分から全部一度に行うことになり、相続人数もそのときには多数になっていて、事実上名義変更が出来ないという問題になることがままありますので(現実にそういう問題を抱えた不動産は結構あります)、あまり長期間放置するのは避けたほうがよいです。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。そうでしたか。意外に恐い事実があるのですね。何とか、母親を説得してみたいと思いますが、問題は、母親が協議書を作る際のいざこざを見たくないと嫌っているのかもしれません。どのように説得するか自信がないです。言い出したら変えない強情な性格だから。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>問題は、母親が協議書を作る際のいざこざを見たくないと嫌っているのかもしれません。 いざこざといっても、、、、子供2人と母親だけですよ。 弟さんになにか問題がありますかね? 相続税が問題になるような高額な遺産でなければ、とりあえず母親一人の名義にしてもよいかと思いますけど。それともご質問者又は弟さんはそれをしたくないという理由でもありますか? それらも心当たりがないのであれば、、、、、ご質問者には知らせていないけど父には別に子供がいたなんて話があるとか。。。。。そのくらいしか嫌がる理由が見つけられません。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。実は、母親は弟と一緒に住んでいるのですが、かなり関係が悪化している様子なので。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

普通、遺言書が無い場合は、お父様が亡くなられた場合は、相続人は、貴方のお母様と貴方と貴方の弟さんの3名という事になります。お父様の親族には相続権はありません。まずは、名義変更は早期になさった方が良いかと思います。法律上も名義が変更した場合は早期の登記変更が要求されています。登記に必要なのは、ご家族3人の遺産分割協議書と除籍謄本、土地の権利書、あなた方の印鑑証明だけで後は司法書士がやってくれます。よく、土地の名義を換えない人がいますが、売却時に書類がそろわず、確認裁判が必要になる事も多々あります。まずは、土地の権利書と土地謄本を取ってみる必要があるかと思います。悪く考えれば、すでに土地の名義が他人に代わっているかも知れませんし、知らない抵当権が付いているかも知れません。それを知っているから名義変更をさせないように画策しているのかも知れません。もっと悪く考えると、そのままほっておいて、お母様が亡くなったときにでも自分の遺産相続分を新たに主張してくるつもりかも知れません。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。そうれは考えられますね。親戚の方は、それ程の悪意を持っていないとしても、亡くなった父親は、かつて不動産を扱う仕事をしていたので、何か私の知らない事実がある危険性はあります。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

あなたの心配が真実です。 私は今、私の曽祖父名義の農地賃借契約の処理に忙殺されています。 賃借権も相続されますが、目に見えるものではないので、うっかりそのままに残されてしまったものです。 我がほうもそうですが、向こう方も今誰が、賃借権を持っており、かつ持っていることを承知しているのか、闇の中です。 母名義にキチンとしておくべきです。 一世代、後ろに回すと、2倍の手間が4倍16倍と増えていきます。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。なるほど、やはりそんな感じがしてきました。実は、不動産だけではなく、アパートが自宅に付属していて、店なども貸しているのです。もし、母親が亡くなったら、その賃貸権はどのような扱いになるのかと想像したら、恐くなりました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

 これは所有権を明確にしておくためにも名義変更はちゃんとしておかなければなりません。それもお母さんが御存命中に必ずやっておかないと、亡くなったときの相続でトラブルが起きるおそれがあります。

orenge11
質問者

お礼

ありがとうございました。

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