父親名義の土地・家屋の相続(名義変更)について

このQ&Aのポイント
  • 認知症の父親が脳梗塞を発症して1年近く入院中です。万が一の場合は法定相続人である母親と姉、弟(共に既婚)の了解の上で、長男である私が、母親を含めた家族が現在居住している土地・家屋を相続(名義変更)する予定でいますが、単純に口頭による「了解」だけで済ませるということでいいのでしょうか?。
  • 法的に必ず「遺産分割協議書?」を作成する必要があるのでしょうか?。その場合相続開始の時点で、文字が書けない、痴呆が始まる等、母親の身体上の理由で、遺産分割協議書を作成することが困難になる可能性も否定出来ませんので、私が相続することを明確にさせておきたいと思っているのですが・・・。
  • 世間のほとんどの世帯で「普通に長男が相続する」が当然のように行われているのではないのでしょうか?。
回答を見る
  • ベストアンサー

父親名義の土地・家屋の相続(名義変更)について

認知症の父親が脳梗塞を発症して1年近く入院中です。 万が一の場合は法定相続人である母親と姉、弟(共に既婚)の了解の上で、長男である私が、母親を含めた家族が現在居住している土地・家屋を相続(名義変更)する予定でいますが、単純に口頭による「了解」だけで済ませるということでいいのでしょうか?。(既に了解は得ています。) 法的に必ず「遺産分割協議書?」を作成する必要があるのでしょうか?。 その場合相続開始の時点で、文字が書けない、痴呆が始まる等、母親の身体上の理由で、遺産分割協議書を作成することが困難になる可能性も否定出来ませんので、私が相続することを明確にさせておきたいと思っているのですが・・・。 世間のほとんどの世帯で「普通に長男が相続する」が当然のように行われているのではないのでしょうか?。 ※ちなみに父親の財産としての土地・建物の固定資産税評価額は100万円以下、現金については預貯金等が数十万円程度あるのみです。 ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数10

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 NO2です。  生前贈与の契約が認知症・脳梗塞だからできない・・ことはありません。  ぶっちゃけた話し、契約書は代筆と押印で作成すればいいのです。  痴呆症の方の契約が有効となるかならないかは、その契約について  無効であると主張する人がいるかいないかが問題になります。  質問者様以外の法定相続人となる方々が、異議を述べない限り、  契約は有効となります。  世間的には、家長となるべき人が居住の目的となっている不動産を  相続するのが一般的ですので、前段で述べました通り、質問者様  以外の方が、後からグダグダと意義を述べないように念を押しての  生前贈与の手続きが必要と思われます。

oyajiijii
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡潔明瞭なお話でスッキリしました。 それにしても、いろいろなタイプの事例があって調べれば調べるほど 「奥が深い」問題ですね。 同様の悩みをお持ちの方も多いのではと思われます。 「こんな時はこの手続きで」とはっきりとした法律?はないものなのでしょうか?。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>父親の財産としての土地・建物の固定資産税評価額は100万円以下… 建物は固定資産税評価額で良いですが、その土地に路線価は定められていませんか。 相続税や贈与税の判断材料になるのは、路線価がある土地なら路線価が優先で、路線価がないところなら固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 路線価の有無はこちらで。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ それでも 110万円を超えることがなければ、やはり父が健在なうちに贈与してもらうのが良いでしょう。 贈与なら父とあなたの判子だけで良く、母や兄弟は関係しません。 その年のうちにあなたが他の贈与、父からに限らずその他の人からも一切贈与などなければ、110万円までは贈与税が発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >世間のほとんどの世帯で「普通に長男が相続する」が当然のように… たいへん失礼ながら、特に豪邸というわけでない家屋敷なら、長男というより「跡取り」が相続するでしょうね。 仏壇とお墓をお守りしていく人が、家ももらうのが普通でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oyajiijii
質問者

お礼

早速ご回答を頂きましてありがとうございます。 >父が健在なうちに贈与してもらうのが良いでしょう。 それがベストの方法だと思うのですが、質問の冒頭にも書きましたが、父が痴呆・脳梗塞という状況なので生前贈与の処理が取れないのです。何か抜け道でもあるとありがたいのですが・・・。 >特に豪邸というわけでない家屋敷なら、長男というより「跡取り」が相続するでしょうね。 本当に不動産としてはほとんど価値の無い土地なのですが、住宅ローンがらみでなるべく早い段階で「名義変更」したかったのです。不謹慎ながら、父の死後でないと何のアクションも起こせないようですね。

回答No.2

 >法的に必ず「遺産分割協議書?」を作成する必要があるのでしょうか?。   「必ず」ということはありません。   ただし、不動産の相続登記をする際に、遺産分割協議書が必要となります。   従って、「必ず」ではありませんが、作成しなければ相続登記はできないと   いう事になります。    >※ちなみに父親の財産としての土地・建物の固定資産税評価額は100万円以下、    現金については預貯金等が数十万円程度あるのみです   固定資産税評価額と相続税評価額は別です。   相続税評価額で110万円以下であるなら、生前贈与で不動産をあなたの名義に   変更しても良いでしょう。   仮に、相続税評価額が130万円であっても、それに対する税額は2万円ですので、   後から面倒な思いをするのが嫌であれば、納税してでも、お父様が御存命のうちに   生前贈与してもらうのがベストかと思われます。  

oyajiijii
質問者

お礼

早速ご回答を頂きましてありがとうございます。 法的には、口頭だけの了解ではなく遺産分割協議書を作成しなければ相続登記ができないということですか?。 当然父の死後相続開始後の処理ということですね?。 >お父様が御存命のうちに生前贈与してもらうのがベストかと思われます。 私としてもこれがベストの選択だと思うのですが、質問の冒頭にも書きましたが、父が痴呆・脳梗塞という状況なので法的な書類への署名・捺印等の作業が一切できません。 不謹慎ながら、父の死後でないと何のアクションも起こせないようです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

>世間のほとんどの世帯で「普通に長男が相続する」が当然のように行われているのではないのでしょうか?。  そんなことはありません。私の親族のほとんどは長男が相続したりはしていないのです。  まあ、家族全員が承諾しているのであれば、相続しない人は単に「相続放棄」すれば済むことです。

oyajiijii
質問者

お礼

早速ご回答を頂きましてありがとうございます。 (残念ですが)父親の死後「相続放棄」という手続きを我々法定相続人の間で行なうということですね。 具体的な方法等調べてみます。

関連するQ&A

  • 土地、家屋の相続について

    土地、家屋の相続についてお伺いいたします。 現況 (1)母が1年前になくなりました。 (2)80坪の土地とそこに貸家として二軒建って いました。 (3)最後の借家人が半年前に引っ越しました。 (4)母の死後兄が家賃など管理していました。 (5)相続人は二人です。 (6)私はアメリカに住んでいます。 (7)私の了解なしに奥の一軒家を取り壊してしまいました。 (8)兄が残っているもう一軒の家に住むと言い出しました。 (9)兄は土地分割を考えています。 (10)土地を分割すると道路より奥の為売れなくなる可能性がおおきいです。 (11)家を取り壊した時、奥の土地の中(家の基礎など)をきれいに取ったか不明です。 (12)私は当初から不動産を売買することを提案しています。 (13)遺産分割協議書はまだ作られていません。 (14)この1年の経費報告を兄は拒んでいます。 (15)土地を二つに区分するために測量士を入れ始めました。(知り合いの話から聞きました。) (16)母の遺産は土地と建物2軒でした。 質問 (1)土地分割に同意した場合、不動産売買後、買主から瑕疵責任をされた場合、その費用を兄に請求できるでしょうか。 (2)私は土地分割には同意できなく、(土地を分割すると奥の土地の為価値がとっても低くなるところなので、売れる可能性はゼロにちかくなる為)(兄はすべての土地を所有することを拒んでいます。=買うことを拒んでいます。)どのようにしたらよいでしょうか。 (3)土地分割をすると道路側の土地と奥の土地では不動産価値が違いすぎ、平等の相続にはならなく私はとても不満です。平等に相続するにはこの場合どのようにしたらよいでしょうか (5)家庭裁判所に訴えた場合、私はアメリカに移住のため裁判の日にちを指定できるのでしょうか。 (6)この一年間にかかった費用の負担(なにも連絡は受けていません)を私はしなくてはいけないでしょうか。 (7)私の了解なしでも、法律的に家の解体および土地分割は可能なのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 相続の進め方について

    父親の相続についてです。 相続人は,母親・兄弟3人です。 預貯金と少しばかりの株式,土地があります。 田舎ですので,相続税は発生しないと思われます。 兄弟間では,概ね話がついています。 現在,預貯金については,母親を相続人とすることで,名義変更を終えました。 あとは土地と株式というところです。 (1)土地について 遺産分割協議書を,自ら作成して手続きをすすめることは可能でしょうか。 (2)株式の処分について とりあえず,母親名義にしてからの処分を考えています。 兄弟間で,分けることになります。 ただ今処分すると,父親が購入したときからすると大きな損失になります。 もし,専門家に依頼するとしたら,税理士,司法書士,どんな立場の方がよいのでしょうか。 どこから手をつけてよいか思案しています。アドバイスをお願いいたします。

  • 相続について

    相続について教えてください。 母が亡くなり 母親名義の預金通帳があります。 相続人は、子どものみ長男と次男です。 長男は 行方不明となりました。 遺産分割協議書が作成できません。 どうしたら遺産分割ができますか

  • 土地の相続 期限などについて

    土地の遺産相続について質問です。 先ずは現在の状況から説明します。 【状況】 私のお爺さんが亡くなってから 後一週間で6ヶ月が経過します。 未だに遺産分割協議はおろか、財産目録や遺産分割協議書の作成すら 行われておりません。 長期間にわたり遺産分割が滞っている理由は 遺産の話を持ち出すと、途端に長男である伯父が 怒鳴りだしてしまい話し合いにならないのです。 ところが、今月に入ってから伯父が 「もうじき6ヶ月が経過する。そうなると都合が悪い。」や 「行政書士を雇っている」等との一点張りで ・実印 ・印鑑証明 を提出しろと持ちかけてこられております。 使用目的を聞き出したところ、 「土地“だけは”自分の名義する」 との事でした。 ※本当にその内容に使用するのかも定かではありません。 固定資産台帳の写しを役場から貰ってきたところ、 既に家屋は伯父の名義に変更されておりました。 お婆ちゃんにその旨を伝えた所、 生前、お爺さんは伯父に頼まれ 何かわからないけれども書類に実印を押したとの事。 おそらく、家屋については生前に譲渡手続きしたのだと思います。 このまま私の親が実印を押す事で、伯父夫婦と一緒に住んでいる お婆ちゃんが追い出されてしまうのではないだろうか? そんな心配から、まだ実印は押していません。 少なくとも、土地はお婆ちゃんが居て良い権利がある状況を守りたいのです。 【質問】 1)遺産相続に関して、お爺さんが亡くなってから6ヶ月以上経過すると  誰かに不都合な事はあるのでしょうか? 2)家屋が伯父の名義です。これは土地の分割協議が行われない場合、  将来的に“取得時効”の制約は発生してしまうのでしょうか? 3)そもそも遺産相続の協議が全く為されない場合、  遺された土地は一体誰の所有物になるのでしょうか? 4)また法定相続分の分配を確定させる事、分配率に変動があったとしても  相続人であるお婆さんと私の親で、少なくとも土地について51%以上の  権利を有する事を主張できるように話をつけて、  土地の上にある家屋を認めるのと交換に、家屋にお婆さんが住む事を  法的に確約させる事は可能でしょうか? 5)そもそも土地というのは分割して保有する事は可能でしょうか? 6)伯父名義の家屋が土地の上にある状況下ですが、土地を分割保有する  事ができないのならば、その土地を売却し法廷分割分の割合で  売却額を受け取る事は可能でしょうか?  (可能であれば、お婆さんを引き取りたいと親と話して合意しています。) 以上、長文となり申し訳ございません。 素人の私にもわかるようなアドバイスを頂ければ幸いです。

  • 父親が痴呆症で10年近く施設に入ってました。

    父親が痴呆症で10年近く施設に入ってました。 私は遠方で暮らしており父の面倒をみれません。 この父親の面倒を引き受けたのが弟夫婦です。 その父親が今年の夏になって亡くなりました。 遺書もなく遺産も20万円の預貯金のみでしたので、 この預貯金を弟夫婦に譲る遺産分割協議書も作成しました。 問題はココからです。 父が施設に入っていた頃に、遺産分割で分けた以外の「預貯金500万円」があり、 その預金通帳を父名義から弟名義に変更されていたことが発覚しました。 弟夫婦は酔うと何でも喋るので親戚と会食事に名義変更の事を漏らしたそうです。 私はその親戚から間接的に聞いてこの事実を知りました。 現在でも弟夫婦は私にこの事実を隠し続けています。 ・痴呆症の父から、預貯金の名義を変えた行為は犯罪になりますか? ・同じ相続人である私の承諾を得ずに黙って名義変更した行為も犯罪ですか? ・現在弟名義の500万円の預貯金について遺産分割させることは可能でしょうか?

  • 家の名義変更 相続  贈与 税金はかかるのか?

    実家のことです。 昭和3年~平成11年まで借地に家がありました。平成7年までは食堂等を営業していました。 平成11年土地を100坪弱300万円で購入(家の老朽化に伴い建て替えのため) 借地を購入して民家を1500万程で建てる。 土地、家屋ともに父親名義(平成11年) 平成13年父親死亡 預貯金は100万以内の通帳のみ、後はこの土地建物のみです。 通帳の名義変更とか母親がしたので詳細は不明。 現在、土地家屋の名義は平成13年に死亡した父親名義のままです。 死亡した父親名義の土地家屋の名義を長女の名義にするには相続に寝るのですか? 贈与になるのですか? 税金や諸費用とかもわかれば教えてください。 父親死亡、母親83、独身長男58(昔から時々親に借金を)、既婚長女50(心臓疾患あり) 田舎ですが住む家はありますが父親死亡により年金は一人分になり10年前より毎月3万円仕送り。 これ以上は無理な状況。 母が自分の頭がしっかりしているうちに実家の土地家屋を私長女の名義にしたいと言ってます。 長男には母の預貯金から以前借金を肩代わりした時に土地家屋は長男には渡さないと同意させて一筆書かせてると兄が一筆書いた物を持ってました。 今年の正月に兄に確認したら了解してました。 家はあるが預貯金が無くなり月7万円の年金暮らし。 家土地を担保にお金を借りたくても今のままでは駄目と銀行。 子供さんの名義になれば幾らかはできると いろいろありまして・・・・・・ 13年前に死亡している父親名義の土地建物を長女の名義にするには税金とか諸費用を教えてください。

  • 預貯金だけの相続のとき

    数年前に母親が亡くなったとき、母名義の預貯金が700万円ほどありました。 また、母名義の借地権もありました。 相続の際に、それらを合計しても相続税はかかりませんでした。 しかしながら、借地権を相続し、建物の所有権を相続人に変更したため。 司法書士に依頼して、書類を作成しました。 相続人の戸籍謄本や、遺産分割協議書を作成しました。 そこで質問なのですが、たとえば、母が借地権や家を所有しておらず、預貯金だけ700万円あったとしたら、この場合でも遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? この場合は、建物の登記簿に変更を行う必要もなく、家族内だけでお金を分けてしまえば誰にもわからないと思います。 (もちろん、高額の預貯金があり、税務署に調査に入られれば指摘される可能性はありますが。。) 預貯金だけを相続した場合は、何もしなくてもいいのでしょうか?

  • 相続よる土地名義変更

    母が9月他界しました。 12年前に父母各1/2名義の土地に家を建てましたが名義は変更していません。その土地は畑であった為、農地転用申請での理由書に母親から譲渡すると書かれています。これは生前贈与と見なされ法定相続の場合、遺産相続には入らないと聞いていますがその通りでしょうか。 その通りであった場合、分割協議の話合いで全ての財産に解決する場合は、分割協議書に入れるべきものですか? また、生前贈与とした場合でも、続人全員の印鑑証明等やはり必要になるのでしょうか(父は生存しています) 相続人は父と兄弟4人です。 司法書士に依頼する名義変更費用は一般的にいくら位でしょうか 以上よろしくご回答お願いします。

  • 相続における名義変更

    父親が他界して、母親と私で遺産分割します。 私が相続する土地の分は名義変更しますが、 母親の相続分は名義そのままでもかまわないでしょうか? (母親はかなりの高齢) 別所帯で母親は父と同居していた場所のまま。 私は近くではありますが、別に家を構えております。

  • 遺産相続について教えてください。

     先日、父が亡くなりました。法定相続人は実子姉弟二人です。 わたし(長男)は父名義の土地にわたし(長男)名義の家屋を建て住んでおります。長女一家は数年前に一人暮しをしていた父の家を二世帯住宅に建て替え住んでおります。それ以前長女は父が購入したマンションに住んでいましたが、そのマンションを売却しそれを頭金として長女が住宅ローンを組んだので、土地は父名義、家屋は共有名義になっております。  数日前、何の話もなく突然、遺産分割協議書が郵送で届き、携帯メールでそれに実印をついて送り返せというものでした。中を見てみると わたし(長男)が住んでいる土地はわたしが相続、長女が住んでいる土地と建物は長女が相続するという内容でした。 しかし、評価額や預貯金その他の財産については全く記されていなかったので、問い合わせたところ最初は渋っていましたが、その後「評価額と相続について」という書類が届いたので確認したところ、わたし(長男)の土地評価額(父名義)2000万円はわたし(長男)が相続、長女一家の住んでいる土地と家屋評価額(父名義分)700万円と預貯金1000万は長女が相続となっておりました。不審に思いよくみると長女の住んでいる土地は狭小住宅特例200m280%評価減額、間口狭小につき更に減額となっており、その減額前だと2000万をはるかに上回っております。 再び長女に問い合わせたところ、「司法書士が作成したものなので合法的なものだ。そちらのほうが評価額が高いのだから差額を貰いたいぐらいだ。」と言って取り合ってくれません。 法律的にはよくわかりませんが、あくまでも相続税の減額なので資産評価額が減額されているわけではないと思います。 また長女からは「今週中に処理しないと間に合わないので早くしろ。」とせかされています。父が亡くなったのは一ヶ月前で遺言状は遺されてていません。(多分ですが)  そこで質問です。この場合預貯金1000万はすべて長女が相続するのが合法的なのでしょうか。また遺産分割協議書に評価額や預貯金のことが記されていないのも、おかしいと思うのですがいかがでしょうか。 ご存知の方よろしくお願いします。  尚、わたし(長男)は数年前から難病で言葉でのコミュニケーションがとれず。障害年金と退職金をとりくずし、またご近所の方やかつての職場の元同僚や元部下などにささえられながら、なんとか生活している状態です。