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遺産相続で、土地があります。

遺産相続で、土地があります。長男と私が相続人です。調停で、長男が単独所有するかわりに私にいついつまでに代償を支払うという内容で協議書を作成すると、実際に支払われないまま単独所有されてしまうというリスクがありますが、そういったリスクを避けるためにもっと賢い協議書の作り方はあるものですか?? 差し押さえとか訴訟とかは面倒なので

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回答No.2

売却して売却代金を分ける換価分割にしては如何ですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

代償金が支払われるまでは、遺産分割協議書に署名押印をしなければよいのでは...

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