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所有者が死亡している場合の軽自動車の名義変更

先日、父が亡くなり、父名義の軽自動車の名義変更についてお尋ねします。 相続権があるのは母、私、妹の3人ですが、話し合いで私名義にすることになりました。 このような場合は本来であれば遺産分割協議書の作成などが必要のようですが、書類を揃えるなど色々と面倒なようなので、父が亡くなった事は黙って、通常の軽自動車の名義変更と同じ方法で私名義にしたいと思っているのですが(普通車と違い旧所有者の認印のみで名義変更できるため)、可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>父が亡くなった事は黙って、通常の軽自動車の名義変更と同じ方法で私名義にしたいと思っているのですが(普通車と違い旧所有者の認印のみで名義変更できるため)、可能でしょうか? 他にも回答がありましたが、可能ですよ。 所有者である父親が死亡しているか否かは、名義変更時には確認のしようがありません。 そもそも、遺産分割協議書にも「相続財産として記載しない」のが通例です。 簡単に言うと、軽自動車(原付・250ccまでのバイク)小型特殊車両(トラクター・コンバインなど)は財産ではありません。 質問者本人が手続きを行えば、直ぐに名義変更が出来ます。 印鑑証明も不要です。認印だけで「オッケイです!」 私も父親が無くなった時に、軽自動車・原付の名義変更を行ないました。 軽自動車の場合、遺産分割協議書は不要です。 既に登録している管轄の軽自動車協会で、全ての手続きが可能ですよ。 名義変更届け(軽自動車協会で購入)、車検証、新所有者の住民票、認印、自動車取得税・軽自動車税申告書(軽自動車協会にある)の書類を持って軽自動車協会に行けば、手続きが完了します。 既に登録している管轄内(ナンバープレートが変わらない場合)の時は、実際に軽自動車を持ち込む必要もありません。 経験上、30分程度で完了します。 ※軽自動車・軽車両・小型特殊の名義変更の場合は、前所有者の生存は「そんなの関係な~い。オッパッピー」なのです。

dekaponch
質問者

お礼

どうもありがとうございます。非常に参考になりました。

その他の回答 (4)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

出来ますよ! 軽自動車は、普通車と違って登録財産ではないです。 ですので、印鑑押して出せば名変出来ます。 法律がどうのこうの言うなら 父親の除籍謄本?を取って代理人(貴方)が印鑑を持っていけば済む事です。 基本的に財産ではない。という事です。 普通車だと財産ですので、相続人全ての委任状とか要りますけど・・・・

dekaponch
質問者

お礼

ありがとうございます。 こういうダイレクトな答えを聞きたかったのです。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.3

どのみち遺産相続でその手の文書を書く必要が出てくるんじゃないかと・・・。だったらそのなかで触れればいいだけの話です。 相続税が不要なほど相続資産が少ないなら、もともと遺産分割協議書自体が不要(相続税とかを計算するときの必要書類でしかない)ですし、自動車は簿価で計算しますので、ある程度古ければそもそも贈与税すらかからない可能性があります。被相続人(死んじゃった人)の準確定申告時に、税理士に確認すればいいんじゃないかと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

dekaponch
質問者

補足

ありがとうございます。 不動産と現金でせいぜい2000万円程度でしょうし、遺産相続というものを具体的には全く考えておりませんでした。とりあえず母が僅かな遺産を引き継いでくれたらいいと考えておりました。 三名の方からご回答をいただき、ありがとうございます。 色々問題なのは承知の上なのですが、私が知りたいのは「名義変更ができるのか否か」の部分で、するしないはまた別の話しです。 法的なことはとりあえず置いておいて、できるのかできないのかを教えていただけたらと思います。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

委任状を書いて頼むのが良いと思いますが、自分も一年前になくなった父名義の車を今も乗っています。そして車検も通しました。任意保険は名義を変えましたが、他はあまりに面倒なので、行っていません。 次に車を買う時に、ディーラーに頼むつもりです。 よくないとは思いつつ複雑な手続きにはうんざりしています。

dekaponch
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに面倒そうですよね。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

法律では、刑法157条 公正証書原本不実記載等の罪にあたりますのでやめましょう お近くの行政書士、弁護士事務所などにご相談をどうぞ。

dekaponch
質問者

お礼

ありがとうございます。 手続き自体は自分でやろうと思います。

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