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軽自動車の名義変更。

父が買った軽自動車を娘(私)が使っています。 ところが突然父が亡くなってしまったため、いろいろ調べています。 任意保険だけ名義変更はすんでいるのですが、 既に支払っている自賠責保険、軽自動車税などの変更手続きは 併せて必要ですか? 軽自動車税は請求が来た時点で何とかできないかと思っているのですが (確か毎年7月だと思うのですでに今年度分は払ってあるはず)。 また、車検証上の所有者がディーラーで使用者が父だった場合 使用者名の変更登録だけですむものなのでしょうか? よくわからんので教えてくださいませ。

みんなの回答

noname#61307
noname#61307
回答No.4

お礼をありがとうございます。 一つ、気になったのですが「相続」とは法定相続人のことで、 車は私、家はお母さん、のような肩形見分けのように個々に分けられるものではありません。 たぶん、お母様が該当すると思います。お父様の名義で所有しているものを娘さんの名義にする場合、この相続人の許可がいります。名義変更は委任状ですね。 ローン無しで所有権がつけられるのはちょっと考えにくいのですが、所有権解除はとても簡単です。所定の書類にその中古屋さんの印鑑をもらうだけですので。ただ会社印なので、会社印を管理している人がいる場合(社長とか)がありますので、先に電話したほうが良いと思います。 まずは軽自動車協会に出向いて必要な書類をもらってくるといいですよ。 お父様が亡くなったばかりで大変でしょうが、上手くいくといいですね。

noname#61307
noname#61307
回答No.3

順を追って説明いたしますと、まず、相続の手続きが終わっていると仮定して。 そのお車はローンで買われたはずですが、ローンは終わっていますか? 終わっているのなら、所有者になっているディーラーへ行きまして、所有権解除をしてもらいます。書類に印鑑を押してもらうだけです。 ローンが残っていたら、そのままです。 軽自動車ですので、管轄の「軽自動車協会」いわゆる「軽自」での名義変更になります。陸運局ではありません。必要なものは新しく名義になる方の住民票と認印ですが、普通自動車の場合でしたらお父様の除籍謄本も必要なんです。軽自動車では解りませんので管轄の軽自動車協会にお問い合わせ下さい。 面倒だったら、3000円くらい払えば行政書士にお願いできます。 軽自の中にある場合と、紹介してもらえるので聞いて見て下さい。 自賠責ですが右側の「使用の本拠地」は今住んでいる都道府県になっていますか?同じなら、次の車検までほうっておいて大丈夫です。 NO1の方がおっしゃる「自賠責の郵送」ですが、承認請求書に署名捺印(と名義変更後の車検証のコピー)が必要ですので、自賠責だけ送っても出来ませんので気をつけて下さい。 軽自動車税は自動車の名義変更の時に、一緒に自動車税の変更の書類を出しますので、来年は何もしなくても新しい所有者宛に届きます。 4月1日に所有者だった人が支払う義務があり、途中管轄変更になっても月割りはありません。NO1の方のおっしゃるのは、自動車屋での中古の買い取り、販売の時の重量税の扱いと勘違いされていると思います。 こんな感じです。慣れていないと面倒なので、ディーラーにお任せしてしまったほうが良いかと思いますが・・・。 任意保険を先に名義変更したのが疑問です。同居の一親等なら名義変更は可能ですが、保険会社に提出しているのは、あくまでもお父様名義の車検証です。自動車の名義変更をしたら、また書類を提出しなければなりません。リスク分散型の保険でしたら、車検証の記載と名義人が一致していないと保険金がおりない場合があります。今一度確認された方が良いかと思います。 お父様のご冥福をお祈り申し上げます。

nemunemu123
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 今まで私が使っていて、自動車税、任意保険も私が払っているので (名義は同居の父になっていますが)相続は私がします。 ナンバー変更も予定ないです。 実は2週間前に運悪く事故にあっていて、 その書類を書くタイミングで契約者だった父が亡くなったので、 手続きついでに済まないか、と思って 保険屋(全労済)さんにどうするか確認をしました。 (車検証の提出はとくに求められなかった)その上で名義変更をしたので 問題ないかと思ってはいるのですが…改めて確認します。 確か知り合いの中古車屋さんをとおして 現金一括で買っているのでローンはないのですが… 所有権解除という手続きがあることすら初耳でした。 面倒な感じがするので中古車屋さんにお願いしてみようかな…

回答No.2

車の名義人が死亡した場合などに、いったん相続手続きを行ないます。 所有者がディーラー名であっても名義人は亡父です。その為、車の名義変更に 関する書類や相続人(質問者様)の戸籍謄本と印鑑証明が必要になります。 任意保険の名義を質問者様に書き換えてあれば家族限定でそのまま乗っていら れると思いますが、もし事故があった場合、車の名義人が既に亡くなっている 場合の保険上の詳しい事を私はわかりません。 >軽自動車税は請求が来た時点で何とかできないかと思っているのですが 軽自動車税は誰宛に来ると思われますか?。(自動車税は、軽も5月です) また、軽自動車の自動車ローンのを完済し、軽自動車の所有権解除手続きを行 わなくても軽自動車には乗っていられます。 しかし、所有権留保車のままだと軽自動車の名義変更や廃車手続きなど車の変 更手続きを行うことができないので、変更手続き直前に慌てて軽自動車の所有 権解除を行うのではなく、前もって時間のある時にやっておく事をおすすめし ます。これは相続手続きの時にディーラーに一緒に依頼出来るのではないでし ょうか。(手数料は取られると思います)

nemunemu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらにしても、 車屋さんに一度話を通してみたほうがよさそうですね。

回答No.1

自動車税は車両が県内の移動なら、そのまま引き継がれます。 車両が都道府県外に出る場合(別の都道府県のナンバープレートになる場合)は月割りで税金が返納され、新たな所有者が残りを月割りで納付することになります。 今回の場合はナンバープレートの変更は無いかと思いますのでそのままでOKです。 自賠責保険の変更についてですが、自賠責保険の変更は通常車検時に行います。(万が一自賠責保険を使用しなければならない場合でも名義が違うので保険金が下りないことはまず無いです) どうしても保険の名義を変更したい場合は保険証書を発行した保険会社に連絡して保険証を郵送すれば訂正はしてもらえます。 車両の名義変更はしておいた方が良いでしょう。 軽自動車の場合は住民票と認印を持って運輸支局にいけば簡単に名義変更できます。運輸支局に行く時間が無ければ、近くの車屋さんでもしてもらえます。(手数料が1万円くらいかかりますが)

nemunemu123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 車両の名義変更をすれば自賠責に関しては大丈夫なのですね。 確かに任意保険の手続きは早まったかな、という気が しないでもないのですが、補足にかいたような事情もあり、 (車検証の名義は私で保険の契約者/支払いは父、という 別の車もあり、ついでに手続きをしてしまいました。 引き落とし口座が凍結されて、滞納する事態は避けたかったので…) 事故にあっていなければそんなにもあせらなかったのですが 今回のような事態は極力さけたほうがよいかと思ったので、 早めに手続きをしました。 軽自動車協会に行くまでは順序として分かったのですが、 その中身がどうも…皆様にお答を頂いてようやく納得いきました。 いろいろ大変なのですね(嘆)。

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