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弁護士の間違いは?
主人の知人との金銭トラブルで話がつかないので調停で話し合ってもらおうと弁護士に相談に行きました。主人は自己破産をしていると言うと「免責を受けていれば返済義務は消滅している。」と言われるので知人なのでリストには入れていない事を言いましたが「入れていなくても返済義務はなくなっています。任意で返済するのは自由です。」心配なので何度か確認しましたが同じ事を言われ、調停も返済義務がないのだからしなくていいとアドバイスをうけました。数ヶ月後相手から裁判をおこされて答弁書も弁護士のアドバイスをもらい作成しましたが口頭弁論で当方の弁護士が間違っていたことがわかり、「返済義務はない」というような答弁書のためか裁判官は負けが決まったようなことを言われ当たり前ですが印象も悪いです。弁護士に電話すると「そう、思ったけれど。どうしようも出来ない。」と言われました。困って相談したのにきちんと確認もしてくれないまま間違ったことを教えて何の責任もないのでしょうか?こんなときどうすればいいのでしょうか?どうか教えてください。
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>和解などの方法は裁判官はしてもらえないのでしょうか? お返事を有難う御座います。 苦情の受け付け窓口に出た人は名前を名乗りましたか? 名前を名乗っていない場合はその日の相談当番の弁護士なので、 身内の擁護に回るケースがありますので、把握しておいて下さい。 弁護士会の職員が苦情を受けていれば普通はアドバイスがあるんですが・・・ 今、困っていることは話した訳ですよね。 対応が早いところですと、弁護士会に紛争用の書類がありますから、 すぐに必要な書類が送られて来ます。 貴方が公開しておられる情報内での回答になってしまいますが、 最低でも和解に持って行きたいということであれば、弁護士を変えて しまうというのも一つの手です。 現在、地裁だとして、貴方に不利益な判決が出た場合に、新しい弁護士 を付けて、高裁で第一審判決を覆すことは不可能ではありません。 どちらにしても、地裁が出す判決というのは、裁判官もどうせ上があるから という考えがあるとしか思えない裁判官が結構いるのも事実です。 第一審の判決はそれ程、気にする必要はないです。 但し、高裁に持っていっても、最終的に判決を出すのは裁判長です。 どんなにいい弁護士がついても?という判決が出ない訳でもありません。 質問の焦点が合わせにくいのですが、お金がないから負けられないと いうだけでしたら、無理に弁護士費用を使って、高裁まで持って行かない という考え方もあります。 貴方に取って支払い不可能な判決が裁判官によって出されたとしても、 払えないものは払えないのですから、相手が勝ったからといって裁判官 が定めた金額が貴方から強引に取れるということではありません。 強制執行の申し立てをする権利は取れますが、貴方の生活を壊すようなことは 出来ません。払わないのと払えないのとは違いますから。 またご不明な点がありましたら、聞いて下さい。
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- laing
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先ず、貴方が弁護士に対して、何を望むかということがあります。 弁護士との問題で、トラブルになっていて、どうにかして欲しいと いう場合には、先ず、その弁護士が所属している弁護会に「紛議調停」の申立て をすることになります。 上記の場合は調停ですので、弁護士会が身内を庇うようなことが多い ので、かなり難しいのが現状。 確固とした証拠をお持ちであれば、やはり所属弁護士会に申し立てることに なりますが、「懲戒制度」をご利用になられる方が、ベストです。 こちらは調停ではありませんので、弁護士の方もまずいということですと、 弁護士の方から示談金の申し出をしてくるケースがかなりあります。 「お金なら出すから、取り下げてくれませんか」となる訳です。 どちらにしても、所属弁護士会がいい加減でも、次に日本弁護士連合会 に上げることが簡単に出来ます。 弁護士からの示談金は貰うのも自由ですし、断るのも自由です。 処分は処分として扱うことになっています。 弁護士が、「そういうことは言っていない」など言い逃れをするケースが かなりあるんですが、「懲戒制度」を使って日本弁護士連合会まで持って行けば、 弁護士会館で双方の主張も聞きます。 「紛議調停」は当事者同士だけの問題なので、余り効力がありませんが、 「懲戒制度」は貴方の事件を知ってる第三者が申し立てることも出来ますので、 効力は懲戒制度の方が上です。証拠があれば、「懲戒制度」が手っ取りはやく、 お金も貰い易いです。
- b_silver925
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日弁連に相談してみては? 「弁護士とのトラブル相談」って事で窓口も設置しているみたいですよ。 ちなみに、弁護士資格を与えるのも日弁連なら、剥奪・懲戒を行うのも日弁連です。 弁護士にとっては絶対の組織なのです。
お礼
アドバイス有難うございました。早速調べて市民窓口というところで苦情相談の予約を入れました。少し先なのでどういう方向に行くのか分かりませんがやってみます。有難うございました。
- slash4004
- ベストアンサー率46% (25/54)
その間違えた弁護士を訴えるのがよろしいかと。 結構弁護士って訴えられているものなのですよ。故意か故意では ないにしても。
お礼
アドバイス有難うございました。早速調べて市民窓口というところで苦情相談の予約を入れました。少し先なのでどういう方向に行くのか分かりませんがやってみます。有難うございました。
お礼
アドバイス有難うございました。早速調べて市民窓口というところで苦情相談の予約を入れました。少し先なのでどういう方向に行くのか分かりませんがやってみます。でも、この裁判はどうしたらいいんでしょうか?弁護士の間違いで印象が悪く、裁判官に絶対負けるようなことを言われて主人は帰ってきましたがもう、和解などの方法は裁判官はしてもらえないのでしょうか?全額支払いなさいと判決がでても情けないですけど払えないんです。すみません。甘えてまた質問してしまいました。もし、知っていれば教えてほしいです。