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弁護士なしでも??

先日、支払督促を受けました。分割返済の異議申し立てを申請し、口頭弁論期日の通知がきましたが、答弁書は自分で作成しても大丈夫なものでしょうか?弁護士費用も出せないので、口頭弁論には自分で出頭しようと思っていますが、相手方は、信販会社なので、弁護士がずらり・・・ これに関しては、昨年12月に先方と分割のお約束の話は終わり、今年1月から毎月返済することになって、1月の返済期日が10日ほど遅れたため、起こった件なのです。が、1月も返済はしておりますし、2月はお約束の期日に返済しております。今月も予定の期日に振り込む予定なのですが、、

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  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

この程度の事案でしたら弁護士なしで大丈夫です。 昨年12月に信販会社と従来債務の支払条件について分割弁済することで和解したが、 1月の支払を約束期日に履行しなかったために支払督促となったのでしょう。 先方とすれば、先に私的に和解したものの、第1回目からの遅滞があったので信頼できなくなって、法的強制力のある手段をとってきたものと思われます。 あなたとすれば期日には遅れたものの既に入金したのに何故?と思われているようですが、1日遅れても遅滞は遅滞です。以後注意しましょう。 答弁書に分割払いの希望を記入して裁判所に送付し、 期日に出席して、以後きっちり弁済する旨を述べられば良いと思います。

kiisan2336
質問者

お礼

ありがとうございます。 以後、気を付けます・・・ 法的措置なんてくるはずがない!なんて甘く考えていた私が馬鹿でした・・・ 早速、答弁書作成し、送付しておきます。 でも弁済が認められない・・・なんてことはあるのでしょうか? それが少し心配です。

kiisan2336
質問者

補足

期日に私、一人で出席しても大丈夫ですか? 口頭弁論とは実際、どんな場所なのでしょうか? 弁済がみとめられない!ということは あるのでしょうか・・・

その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.3

今までの返済成績が余りにも悪い場合や、返済が余りにも長くなる場合、分割返済を拒み一括返済の判決を求めるケースがあります。 その場合、裁判所では和解が成立しないので判決を下すしかありません。 しかし、その場合も業者は弁済を受けることが必要であり、以後の金利を要求するなど業者のペースで話合を進めてくることが考えられます。 (和解の場合は以後の金利は免除するのが普通です。)

kiisan2336
質問者

お礼

色々有り難うございました。 とても参考になるご意見、助かりました!

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

期日の出席は一人で大丈夫です。 場所は裁判所の法廷ですが、何も心配することはありません。 通常、同じ時間に何件もの事件が入っていて、 両当事者の揃った事件から審理されます。 審理の方法は二種類あり、大抵は司法委員という役割の人が別室に両当事者を入れて和解の斡旋をします。 和解は、金額(総額)と支払方法(分割回数など)について両者の意向が合致すれば成立しますが、合致しなければ裁判官による判決となります。判決になれば裁判官が認定する金額の一時払いとなります。 別室での和解斡旋が終わると法廷に入りるように言われ、裁判官によって和解成立か判決するかの宣言を聞くことになります。 また、司法委員が入らない場合は、裁判官が法廷で直接和解の斡旋をすることになります。 なお、口頭弁論とは、裁判官の前で口頭で意見を言うことです。 >弁済がみとめられない! とは何をさして言われているのか判りませんが、原告は弁済を求めて訴えているのですから、そういう心配はありえません。ただ、出来るだけ短期間での弁済を求めてくることは予測されますので、支払可能額がどうなっているかを十分説明する用意をしていってください。

kiisan2336
質問者

お礼

色々ありがとうございました。 弁済が認められない!ではなく分割が認められないかどうか。。。 でした。 なにもわからない初めての事なので 回答を頂いて、少し安心しました。 以後、もろもろ気を付けます!!

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