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裁判のルール、常識を教えてください
自分で調べながら任意整理を進めている者です。 各社からの取引履歴を全部計算しなおしたのですが、現在の収入では分割返済していくのもかなりの困難であるということが分かり、已む無く自己破産へ方針を変更せざるを得ないことになりました。 しかし一月前に、その内の1社から支払い督促を受けたので、分割払いを希望しますという督促異議の申立てをしてしまい(そのときは分割払いでやっていけると思っていたので)、その第一回目の口頭弁論期日がもう迫っているのです。 このような場合、裁判のルールとか常識として「期日には裁判所に出向き、その場で自己破産に方針を変更する」ときちんと言うべきなのか、「自己破産をする旨の通知を郵送して、裁判は欠席で良い」のか、それとも自己破産するなら裁判で負けても関係ないから「裁判のことは一切放っておいて、自己破産申立てだけに専念する」ことでよいのか。 こんな自己破産状態の自分ですが、これ以上債権者の方々にも極力迷惑かけたくないので、最低限のルールは守りたいと思っています。 ぜひ知っていらっしゃる方教えてください。
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- law_amateur
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裁判は,権利の存否だけを審理判断しますので,支払督促異議の訴訟が係属している裁判所に,自己破産をするという通知をしても,特に判断が変わるということはないと思われます。 自己破産するなら,わざわざ裁判をするまでもないから,早く自己破産の申立てをしなさいと言って,裁判が延期になることや,それなら訴訟をやっても仕方がないということで,原告(支払督促申立人)が,訴えを取り下げてくれるくらいのことはあるでしょうが(必ずそうなるという話ではない。),基本的に,判決となった場合の,裁判の結果が変わることにはなりません。 ですから,債権の存否について異論がない限り,第1回口頭弁論期日には出頭しても,出頭しなくても同じことだということになります。 ただ,破産申立てとの時間的関係では,敗訴判決を受けて,破産申立てまでに時間がかかると,その間に,給料の差押えなどの強制執行を去れ,これは,いわゆる同時廃止事件の場合には,破産手続開始決定や破産廃止決定があっても効力が維持されるとされています(免責決定が確定するまで効力がある。)ので,このような強制執行をされないよう注意する必要があります。その意味で,裁判で争って,判決が出るのを少しでも遅らせるということにも,正当ではないにせよ,意味があるということになります。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
破産する方針ですよね 破産するということは、管財人になる弁護士を立てると思いますが その人と相談すべき話です 自分で調べながらという範囲を超えています