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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定調停後の過払い金返還請求)

特定調停後の過払い金返還請求

このQ&Aのポイント
  • 特定調停後の過払い金返還請求について、過払い返還請求の手続きをしている際の問題について相談です。
  • 特定調停後に明細を取り寄せたところ、約82万の過払い金があることが判明し、訴訟をおこしました。
  • 特定調停により返済を終えた会社から和解を申し入れられましたが、誤差が大きかったため和解は見送りました。その後、口頭弁論で債権債務がないことが確認されていると主張されましたが、なぜ和解を申し込んできたのか疑問です。過払いの返還請求が可能かどうかについても悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • G131
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回答No.1

>第1回口頭弁論の際には答弁書にて「17条決定が下され、双方債権 債務がないことが確認されている」というように主張してきました。 17条決定は裁判上の和解と同一効力を有しますので、当然と言えば当然ですね。 >なぜ相手側は和解を申し込んできたのかが疑問です。 争えばほぼ負けることがわかっているからでしょう。 >そのような債権債務ないという決定を下されていたとしても、過払いの返還請求は可能なのでしょうか? >業者は法定利息よりも高い利率で引き直し計算をしていたことも判明 しました。 請求は十分可能でしょう。被告は悪意であり、原告の錯誤により和解の無効を主張できます。下記判例を参考にしてください。 http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060525.pdf http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060913.pdf

hikuitaka
質問者

お礼

簡潔明快なアドバイス、そして判例まで案内いただきありがとうございました。是非参考にしつつ、引き続き取り返すまで粘り強く行きたいと思います。

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