- ベストアンサー
延床面積500m2以上の共同住宅は?
用途地域、防火地域共に、指定なしの地域内に延床面積500m2以上の共同住宅を建設した場合、準耐火建築物としなければならないのでしょうか? 建築基準法 第62条では「準防火地域内においては」となっているのですが、用途も防火も指定なしの地域ではどうなのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.1
面積や階数によります。 階数が3階以上では準耐火あるいは耐火建築物にしなければなりません。(法27条)また、2階が300m2以上の場合も準耐火建築物にしなければなりません。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る
お礼
建築基準法を眺めていたら別表に記載されていました! 回答ありがとうございました!