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社宅の賃貸契約 保証人は社長では駄目?

会社で社宅を借りようと思っています。 会社で借りて、私(代表取締役)が住むのですが、 賃貸契約の連帯保証人は、代表取締役(私)では駄目なのでしょうか? 不動産会社から社長以外の保証人を立ててくださいと言われました。 ちなみに今年の3月で一期目を迎える従業員2名の会社です。 事務所の賃貸契約では、会社で契約、私が保証人でOKだったのですが。

みんなの回答

  • jakajaka
  • ベストアンサー率19% (35/176)
回答No.3

こんにちは。 6年目を迎えた会社の経理をしています。 会社設立して間もない頃は、保証人が必要でした。 事務所と社宅も同じ不動産会社でしたが、両方とも、社長以外の保証人を立てるように言われました。 設立して、3年目に事務所を移転したのですが、そのときは保証人なしで契約できました。 やはり、信用と実績を積み重ねていくことが、大事なのだと思います。 最初は、いろいろと大変なことも多いかと思います。 頑張って下さい。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >不動産会社から社長以外の保証人を立ててくださいと言われました。 契約の条件ですから大家次第でしょうね 普通に考えて「契約者が会社」「連帯保証人が社長」だと会社に万一の時は心配ですね 社長=会社...と考えると契約者=保証人はおかしいでしょう 社宅の場合は普通 「契約者=会社」+「保証人=入居者(社員)」...が一般的です 恒常的な社宅(長期契約)なら「社長が保証人」でも可能な物件も多いです 物件次第としか言えません うちでも「保証人=社員=入居者」は構いませんが「保証人=社長=入居者」は認められません どうしても契約したい物件なら敷金の積み増しなどでも話が出来ると思いますよ 一般的に 年収300万円の社員より年収600万円の代表者の方がカード審査も厳しいです

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>賃貸契約の連帯保証人は、代表取締役(私)では駄目なのでしょうか? 不動産会社が慎重なだけでしょう。 会社で借りて、保証人が代表取締役ならば、自分で借りて自分で保証人になるのですから、意味がありません。 代表ではなく、個人であればまあ意味はありますが。 何のための保証人かをもう一度考えてみてください。家賃を取りはぐれた時、何か問題が発生した時のための保証人です。 中小企業の場合、銀行からの借り入れに際し、保証人として個人としての社長や家族を要求されますが、これも資産があってのことです。

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