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契約書に記載する連帯保証人とは?

僕は、フリーランス翻訳者でして、株式会社を登記しまいした。従業員はいません。僕が代表取締役です(つまり一人の会社です)。 さて、新たに翻訳会社と翻訳者としての契約をすることになりました。その再、契約書には連帯保証人を記載する欄があります。連帯保証人は捺印の必要もあります。 この際、僕の会社と一切関係のない妻を連帯保証人にしても問題ないでしょうか? ちなみに、すでに数社と契約していますが、連帯保証人の記載を求められたのは初めてです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

企業(零細・中小企業)の場合、普通、連帯保証人には代表取締役、すなわちあなたがならなくてはなりません。 会社は人(法人)ですので、あなたとは別です。 相手がそれでも不満なら、あなたのほかに第三者、奥さんでも、親戚でも、社会的信用の高いどなたでもかまいません。 株式会社は法人(法律によって決められた人と同じ物で、その代表権を持った人が代表取締役です)であると言うことを御存知でしょうか。

tokkyo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

契約する内容は相手先にもよりますが#2さんの回答にあるように「契約者:会社」「連帯保証人:代表取締役」でOKな場合が多いでしょう。会社は会社であって質問さんのものではない・・・という考え方ですね。 会社は会社の資産、個人には個人の資産があるわけですからね。会社に万が一の場合は個人資産を処分してでも・・・ということなので会社の資産がないとすると連帯保証人をもう1人・・・といわれるケースも出てくるでしょうね。 ただ以前のように資本金1000万、取締役3人という株式会社でない、以前の有限会社(資本金300万)よりも低い資産だったりするとその時点で信用度がない・・・と判断される恐れは高いですね。 まずは質問者さん個人が連帯保証人として契約できるか先方に確認してみるといいですね(普通は問題なし!ですが株式会社の敷居が下がって誰でも作れるようになってしまった今となっては以前のようにはいかないかもしれません)

tokkyo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

相手に寄ります。 配偶者以外と指定される場合もあります。 契約先に確認するしかないように思います。

tokkyo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。 先方に確認してみます。

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