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賃貸契約の保証人虚偽について

自分の友人が都内で部屋を借り 賃貸契約して住んでいました。 二年後 家賃滞納で地元に帰ってきました その際 賃貸会社には一切連絡せず いわゆる飛んだ形になっています 賃貸契約するさいに 連帯保証人の所に実在しない 架空の人物を自分の兄と記載し 契約したそうです。 実家に連帯保証人さんいますかと 連絡が来て 彼の母親はそんな人いませんと 答えたため 賃貸会社が連帯保証人の虚偽だと きづいたらしいです 賃貸会社から訴えると言われたらしいのですが 連帯保証人の虚偽記載とは どのような罪になりますか⁉️

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 人を欺いて、本来は借りられないはずのアパートを借りるという、財産上不法の「利益」を得たので、246条第2項の詐欺罪(詐欺利得罪)が成立すると考えます。  10年以下の懲役です。  この世に存在しない人をデッチ上げて、その人の名前で連帯保証契約をしたわけですが、これは詐欺の手段ですので、詐欺罪に吸収され独立した犯罪を構成しないものと考えます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.1

刑事事件としてなら有印私文書偽造。 民事事件としてなら損害賠償請求されるでしょうね。

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