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親が借り入れをし、購入した住宅再度子供が買うとき・・・
noname#135013の回答
限定的な回答ですが・・ 住宅ローン控除における家屋の取得態様で、特例適用ができないのは、既存住宅の贈与によるものと限定されていますから、他の要件を満たし、且つ正当な売買であれば、親子であっても適用可、と考えます。 租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第9項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第9項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)・・・
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