法人の決算・確定申告後の誤りに気づいた場合の処理について

このQ&Aのポイント
  • 経理の仕事を独学でしているため、決算時に誤りに気づくことがあります。今回は前期に費用化すべきものをすでに費用化してしまったことに気づきました。修正申告が必要かどうか、金額によって修正する必要があるのか気になっています。
  • 金額によって修正する必要があるのかどうかわかりません。目安や感覚があるのでしょうか?また、今回の誤りの場合は今期の修正だけすればいいのかも知りたいです。
  • 経理の仕事では調べてもわからないことがあり、四苦八苦しています。法人の決算・確定申告後の誤りについて、具体的な処理方法をアドバイスしていただきたいです。
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法人の決算・確定申告後の誤りに気づいた場合の実際の処理について

いつもお世話になっております。 以前にも同じような質問をしているのですが、いまいちすっきりしていない部分がありますので、再度質問させて下さい。 経理の仕事をほぼ独学でやっておりまして、まだこの職種経験も浅いです。日ごろの仕訳等を気をつけておりますが、決算時などはバタバタしてしまい、確定申告後に誤りに気づくことがあります。今回は約8万円ほどを今期に費用化すべきもの(立替金であげておいて、今期に費用化すべきもの)を、前期にすでに費用化してしまっていることに気づきました(今期もあと数ヶ月で終わります)。つまり前期の利益が実際より少なくなっている状態です。これは修正申告というものが必要なのかということをお聞きしたいのです。 というのも原則論的に言えば、たとえ1円でも誤りに気づいたら(税務調査で指摘されたら)修正しなきゃいけないというのかもしれませんが、金額によっては、そこまではやらなくてもいいといったような回答をいただいたこともあります。実際のところ、どのくらいの金額の誤りなら修正申告した方がいいとかいう目安・感覚がわかっておりません。なにか何円以下の誤りなら問題としないみたいな決まりというか暗黙のものがあったりするのでしょうか? また、修正に関しても今回の誤りの場合、今期の修正だけすればいいという回答もいただいたのですが、具体的にはどういうことをすればいいのかわかっておりません。 結局今回の場合どのように処理するのが実際にはいいのか、今一度アドバイスいただけないでしょうか? 以上の点につきましてアドバイスいただきたく思っております。 仕事していくといろいろ、自分だけで調べてもわからないことがあり四苦八苦しております。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tankasira
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回答No.3

回答遅くなりましが、 雑収入の消費税は、訂正対象となった費用の税区分と合わせます。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。遅れて申し訳ありません。 また決算が近づいてきて、てんやわんやになりそうですが、何とかやっていこうかと思います。

その他の回答 (2)

  • tankasira
  • ベストアンサー率71% (30/42)
回答No.2

>修正に関しても今回の誤りの場合、今期の修正だけすればいいという回答もいただいたのですが、具体的にはどういうことをすればいいのかわかっておりません。 この点について、8万円の修正方法は次のようにします。 (1)誤りに気づいた月の月末付けで 立替金 8万円 / 前期損益修正益(特別利益) 8万円  の仕訳で立替金の修正、それに見合う収益の計上をします。 貸方科目は、御社の売上規模からみてたいした額でなければ、雑収入などの科目(事業外収益)とします。 (2)立替金の精算月日に ××費 8万円 / 立替金 8万円  の仕訳をします。 以上の会計処理により、前期の誤りに気づき修正したことが会計帳簿に示されることになります。また今期の経常利益が損益計算書に正しく表示されることになります。 もっとも(1)の貸方科目を雑収入で処理する場合、経常利益は(1)と(2)の収益、費用が同額となり、二つの仕訳を行わなかった場合と同額となりますが、誤りを気づき修正した点は会計帳簿上示されることになります。 なお、申告を税理士さんが行っているとすれば、以上の修正処理を行うべきかどうか確認をされたほうがよいと思います。私の会社ですと税理士さんは税務面からそこまでしなくてもよいという返事が返ってきそうですが、監査役は修正処理をして正しい帳簿記帳でなければ監査上OKはくれそうにありません。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日お礼を送信したつもりだったのですが、うまくいってなかったようで、遅れてすみません。 とてもわかりやすく解説していただき、助かります。 できれば、tankasira様にもう一点お聞きしたいのですが、例えば雑収入で振替える場合の課税区分はどうなりますでしょうか?前期に費用化したときの課税区分と同様に課税、非課税、課税対象外を使い分けるのか(費用化したときの区分に合わせるのか)、この場合の雑収入は課税区分は決まっているのかが気になっております。 というのも、前任者の仕訳で預託金/雑収入(課税対象外)という仕訳があり、これはどうやら、自動車リサイクル料金を誤って前期に費用化してしまっていたものを翌期にこのように振替えているようなのです(備考として前期に申告加算済、今期減算申告すると記入がありました)。今回の私の事例と同じなのではないかと今思っております。ただ費用化したときはおそらく消費税は課税対象として処理していたのではないかと思うので、となると雑収入も課税なのではという疑問から気になっております(金額はリサイクル預託金部分を全額戻しています)。 何度も恐縮ですが教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • tankasira
  • ベストアンサー率71% (30/42)
回答No.1

maidenno1の会社がどの程度の規模の法人か分りませんが、小さな会社で1人で経理を担当している私の場合ですと、その程度の間違いですと今年度の決算での修正にとどめ、修正申告はしません。 金額がいくら以上なら修正をするのかというご質問は、本来修正申告すべきが筋ですから答えることの出来ない質問です。そのことを再認識していただきたいと思います。 私の会社では、この程度なら修正申告はしないと書きましたが、経理担当の独断では決めません。社長には、ペナルティーの額、修正申告の手間ひま、税務署の信頼性毀損の可能性などをよく話し了解をとった上で、態度を決めます。 また、決算での修正も、あとで見ても修正が分るように記帳します。 収益、費用の年度区分は、経理事務では特に注意しなくてはならない点であることは互いに分っていますよね。それでも1人で経理担当を担当している場合、思わぬ誤りをするものです。同じ誤りをしない決意をされ、防止策を文書化されて再演防止に努めてください。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は従業員が十数人程度ですので小さい会社ということになるとおもいます。経理は基本的に私一人で行っており、決算時に税理士さんに資料をまとめてお渡しし、決算書の作成を依頼しております。 修正の方法についてなんですが >今年度の決算での修正にとどめ、修正申告はしません。 とありますが、これは修正申告とは違うということですよね?具体的にはどのようなことをすることなんでしょうか?前期であげてしまった費用について改めて何らかの形で今期仕訳伝票を起こすということでしょうか?(資産勘定に残さないといけなかったものを前期に借方に費用勘定、貸方に資産勘定としてしまっているわけですが、どうすればいいのでしょうか) 聞いてばかりで申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。

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