下請させる場合の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 500万円未満の建設工事は建設業許可が不要で自由に業務ができます。500万円以上の場合は許可が必要です。
  • A社が500万円未満の工事を受託し、B社へ下請発注することは適法か違法かが不明です。
  • 建設業法では下請させる場合には「その分野の工事業許可をもっているものへ下請させる」という説明がありますが、500万円未満の工事については具体的な規定がありません。
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下請させる場合の業者への条件

お世話になります。 建設業法についてなのですが。 法律では 500万円未満の建設工事は建設業許可が無くても 自由に業務ができます ***500万円以上は許可必要 質問なのですが A社は許可が有り B社は許可が無い という状況です A社が500万円未満の工事を受託し これをB社へ下請発注することは 適法なのでしょうか ? 違法なのでしょうか ? 建設業法では 下請させる場合には 「その分野の工事業許可をもっているものへ下請させる」 という旨の説明などがあります (500万円以上・未満の区分文章はないのです  500万円未満の工事は自由に下請させることが  できるかどうかが不明なのです)

  • oka123
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

都道府県の建設指導課等の部署へ確認してください。 ただ、500万円未満の業務は、建設業法の対象外では、ないかと。

oka123
質問者

お礼

ありがとうございます 勉強なりました

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