• 締切済み

建設業法の下請けについて

公共工事の一部下請けを300万円ですることになったのですが、建設業法において、建設業の許可を持たない業者から請けても違反にはならないのでしょうか。 私の記憶では、500万円以下の工事において、建設業の許可はいらないと記憶しているのですが定かでないので皆様の知識をお借りします。 ちなみに、私の会社は許可業者です。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

300万だろうが500万だろうが、元請は建設業の許可を得ていないと工事を受けることはできません。

  • lalabee
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.1

公共工事を業の許可を持たない会社が受注することは 理解できません たとえ請負金額が低い工事でも入札条件がありますので… 発注先が業の許可をもっていない場合は 通常の請負契約になります 3次下請けとかなら 発注者が業を持たない会社が入るケースがありますので ルートを確認したほうが良いです 下請けならその工事全体の責任はありませんが発注先の会社がそれぞれ許可を持っていない場合は業法の適用を受けるのは業をもっている会社だけになります 民間工事ならたまにあるケースですが 公共工事では現在随意契約が少なくなっているので珍しいと思います 受注に至るルートをよく確認して受注条件を把握すれば おそらく官の仕事である以上 業をもたない発注者が表面上は出られないケースになるような気がします

関連するQ&A

専門家に質問してみよう