建設業法一括下請負の禁止についての質問

このQ&Aのポイント
  • 建設業法第22条には、一括下請負の禁止が定められています。
  • 質問内容は、民間工事で発注者からの理由で商社を通す場合の承諾書面の必要性や、商社が建設業法の許可を受けていない場合の問題点、元請で下請負総額が3000万円以上の場合の施工体制台帳の記入方法についてです。
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建設業法 一括下請負の禁止についての質問です

建設業法第22条は、一括下請負の禁止について定めています。   第22条の内容  1項:建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。  2項:建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。  3項:前2項の規定は元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用しない。  以下省略 とあります。  但し、3項は、民間工事のみに適応し、公共工事については全面禁止になっていると思ます。  それで質問があります。  (1)民間工事で、発注者からの理由で商社を通す場合は、承諾の書面が必要なのでしょうか。  (2)通常、商社は建設業法の許可は受けていませんが、問題ないのでしょうか。  (3)建設業法では元請で下請負総額3000万円以上の工事の場合、施工体制台帳等を   作成しなければなりませんが、この台帳には商社名ではなく実際工事する業者名を   記入するのでしょうか。(業者は建設業許可を持っています)  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

1)~3) 商社が、工事の請負において、仕事の完成に責任を負うのか否かで違ってきます。 通常商社は、発注者か受注者の代理、もしくは双方をとりもつ立場で、契約の成立を仲立ちし、いずれかから報酬を受け取るだけで終わります。(もっとも確実に金銭を受け取るために、請負代金の受け渡しにも絡むこともあります。)よって、完成に責任を負うことはないのであれば、一括下請けの問題でないことになります。なお、民間工事でも、マンションといった共同住宅も一括下請けの禁止となっています。 1)不用。場合によっては発注者と商社間の委任契約、委任状といった書面がある(商法は受任したことを明示しなくともよい) 2)完成に責任もたない、受注発注行為の代理のみであれば、許可不要 3)施工する特定建設業者の責任で作成です。契約書も添付するので商社の存在はそこからわかるでしょう。

ht1216
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 完成に責任を持つことまで関係するとは知りませんでした。 大変役に立つご回答ありがとうございました。 深く感謝申し上げます。

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