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共同企業体が下請けを使う場合

建築一式工事の場合、4500万以上の下請金額の場合は特定建設業許可が必要となりますが、企業共同体(JV)の場合はどうなのか教えてください。 ○ JVの代表者が特定ならば、構成員は一般でも4500万以上の下請けに出せるのか? ○ JVの代表者、構成員ともに特定でないといけないのか? ○ 平均工事高等もからんでくるのか? うまく表現できませんが、ご教授お願いします。

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回答No.1

平成16年3月1日付けの国土交通省総合政策局建設業課長名の通知「監理技術者制度運用マニュアルについて」 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/040301/040301.html では、 「特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない」 (「マニュアル」の3ページ、二-二 監理技術者等の設置(2)共同企業体における監理技術者等の設置) とあるので、全構成員が特定である必要はないように思えます。 なお、「一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式」の場合は、その分担工事を施工する構成員が特定でないと、その分担工事に係る4500万以上の下請けには出せないようです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/040301/040301.html

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