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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車両の減価償却について)

車両の減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告者の個人事業主が車両の減価償却について相談しています。
  • 現在、車両の減価償却の6年目を迎えており、6年目の計算方法や、1円残高償却について不明点があります。
  • 国税庁のホームページや税務署からの書類はわかりにくいため、具体的な仕訳回答を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

先の改正で平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産については、その取得価額の95%に達するまでは普通に償却し、取得価額の95%相当額まで償却した年の翌年以後は、期首帳簿価額から残存簿価1円を残した金額を5(12/60)で割った金額がその年の減価償却費の額となります。(平成20年分から適用) それをもとに質問者様の事例を考えますと、 【取得価額】 2,457,515円 【償却方法】 旧定率法(償却率0.319) 【減価償却費】 1年目:653,289円           2年目:575,548円           3年目:391,948円           4年目:266,916円           5年目:181,770円 で、未償却残高が 388,044円。           6年目:123,786円           7年目: 84,298円           8年目: 57,085円 ここで未償却残高が取得価額の5%である122,875円。翌年から残存簿価1円をのこした122,874円を5年で償却。           9年目: 24,575円           10年目: 24,575円           11年目: 24,575円           12年目: 24,575円           13年目: 24,574円 未償却残高1円。 今回自分も初めて試算してみましたが、たぶんこうなると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
kahkiti-ya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど! これはとても助かります! 最初に回答して下さった方に教えてもらって、国税庁のHPで減価償却を試算してみたら、普通に計算されまして。 償却期間6年で95%にしなければならないものだと思っていました。 95%になるまで償却し続ければいいのですね。 備忘価額1円まで計算して下さって、本当に助かります! 皆様のお陰でなんとか乗り切れそうです。 皆様、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

平成19年4月1日以前に取得した減価償却資産は従前のとおり未償却残高が5%に達するまで償却を続けます。5%になった翌年から残りの5%を1/5づつ毎年償却していき、最後に1円を備忘価額として残します。

kahkiti-ya
質問者

お礼

早々にご回答、ありがとうございました。 最近パソコンが不安定で、なかなか立ち上げられませんでした。 どうか確定申告が終わるまではなんとかパソコンもってほしいものです(泣) 「未償却残高が5%に達するまで」ということは、 19年は普通に計算して、以降、残5%になるまで償却し続ければいい、ということですね。 それから改定になった分、5年で1円まで償却すればいいんですね。 なるほど!ありがとうございました!

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

国税庁HPで適当に決算書の作成に進みます。 減価償却の部分をクリックすると画面が替わるので 取得価格等入力すると今年の償却費が出てきます。

kahkiti-ya
質問者

お礼

早々にご回答、ありがとうございました。 というか、すごい時間帯ですが、大丈夫でしょうか。 最近パソコンが不安定で、なかなか立ち上げられませんでした。 どうか確定申告が終わるまではなんとかパソコンもってほしいものです(泣) 早速、国税庁HPで減価償却の所を入力してみました。 が、普通に計算されただけでした。 償却6年目ですが、正確にいうと、「5年と10ヶ月」だからでしょうか?? 19年は普通に計算してもいい、ということなんでしょうか?

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