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雇用に関する相談

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.4

賃金の不払いとなっていませんので、労働基準監督署では取り扱えない事案です。 つまり労働基準法違反は、成立していません。 では、どうするのか、労働契約の不利益変更になりますので、変更が合理的理由にともなうものかどうかの判断となります。賃金が減額通告された人がどの程度いるのか(会社の規模によりますので、何%ほどいるのか)等、まず会社と話あってみることが一番なのです。 それで全く話し合いにならなく、減額理由に納得できない場合は司法の争いとなると思います。 もっとも話し合いの過程で、会社の譲歩等があり、kacho51さんが合意すればそれで終了です。文書はちゃんと作成しておきましょう。

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