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交際接待費について

交際接待費について質問です。 私の会社は、取引先から仕事を貰う為に、一人の担当者だけに年間1000万円以上も使っています。 その接待の内容は、ほぼ毎晩の高額飲食代と、タクシーチケット、個人的な旅行、テレビやパソコン購入と多岐にわたります。 そこで質問なのですが、私の会社がきちんと接待費として計上している以上、その担当者に納税等の義務は生じないのでしょうか? あまりに高額なので、気になりました。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務上に使用したものであれば所得税の納付義務は発生しません。個人で使用した場合は給与課税の対象となります。

jupiter35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。

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