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雇用保険料の仕訳(前期の決算時)を間違えているようなんですが、どうすればいいでしょうか?
いつもお世話になっております。 弊社は6月が決算の会社なのですが、従来、雇用保険料は4月~3月分(今回の場合ですと一昨年の4月~3月)を申告に基づき、数回に分けて、予定納付していって、その分は立替金で仕訳しています。決算時にこの立替金を費用(法定福利費)に振替えるのですが、3月決算の会社なら問題ないことと思うのですが、弊社は6月決算のため次の4月(今回で言うと昨年の4月)からの次の雇用保険料の1回目の予定納付が立替金に加わっており、従来の処理としては、この分だけは決算時には立替金に残しておくべきものでした。しかし、昨年の決算時にうっかりその分も一緒に法定福利費として費用化してしまっていることに気づきました。それに対応する(昨年の4月からの6月までの)従業員からの預かり金の方は費用化せずに残しているのですが、予定納付分の立替分がそのときの決算時に費用として入ってしまい(8万円ほどです)、今期の立替金として残っていない状態になっております。(担当の税理士さんも気づかなかったようです) もうどうしようもないのかもしれませんが、やはりこれはかなり問題なのでしょうか?それともたいして問題にならないことというか、そのままで続けていくしかないのでしょうか? つたない文章ですが、なにぶん初めてのことであせっておりまして、、。 アドバイス、良い対応策あれば是非教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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- zorro
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回答No.1
毛決算に重大な影響を与える場合は修正申告が必要ですが、事例の場合今期の修正でOKです。
お礼
回答ありがとうございます。朝早くにすいません。 再度お伺いしたいのですが、 >事例の場合今期の修正でOKです。 ということは、今のままでいい(つまり今期は立替金が本来より少なくなり今期決算時にそれを振替える法定福利費が少なくなる)という理解でよろしいでしょうか。それとも何らかの別途修正の伝票を起こすということでしょうか。
補足
何度もすみません。もし、この補足を見ていただいて、別件ですが、お解かりであれば教えていただきたいのですが、雇用保険料の社員からの預り金部分につきまして、3月決算の会社の場合、まず決算月に雇用保険料を立替金で計上していた部分を確定して、振替えますが、(借方に預り金、法定福利費で貸し方に立替金)この預り金部分につきまして意味的には4月から3月分の雇用保険料に相当する預かり部分を振替えるのではないかと思うのですが、実際やっている仕訳では、3月から2月分の給与からの雇用保険料預り部分で振替しています。これは給料を月末に計上し、翌月の実際の支払日に預り金で本人分雇用保険料を起こしているためこのようなことになっている(つまり実際には振替える預り金が一か月分のズレがある状態で毎期来ているということでになりますでしょうか)のですが、これはこういう仕訳で問題ありませんでしょうか?