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社会保険料の決算時の処理について

4/25(給与)100万円 (普通預金)60万円               (預かり源泉所得税)15万円               (預かり社会保険料)20万円               (預かり雇用保険料) 5万円 とした場合、 5/10に自動引き落としで、 (預かり社会保険料)20万円 (当座預金)40万円 (法定福利費   )20万円 となりますが、4/30決算の場合、 期末の決算仕訳で (法定福利費)20万円(未払金)20万円 として、費用に計上してもよいのですか? 当社は、ずっと、引き落とした日に、法定福利費で落としていました。 今期は、利益が出るので、費用を探していたところ、これを未払金で計上できないかと考えました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

法人税法において、「一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算する」ことになっていますから、間違っていた会計処理から、正しい会計処理への変更は、問題なく認められます。しかし、一旦正しい処理を選択した以上、次年度以降に、赤字になりそうだという理由で、未払い計上せずにいると問題があります。ただ、税務署としては、利益が増えて、税収が多い方がよいので、税務調査とかで、未経過項目の費用が漏れているとか、未決済の費用が漏れているので計上しなさいとかは言われることはあまりないでしょう。 収入は、実現主義、費用は、発生主義で計上するようにしておれば、大丈夫です。

参考URL:
http://www.jcci.or.jp/nissyo/050803chusyo-kaikei/top.htm
satomin797
質問者

お礼

どうもありがとうございました。大丈夫そうですね。検討してみます。

その他の回答 (3)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 回答・アドバイスをしなければいけませんが、あなたは賃金計算を出来ますか?その順序を理解しなければ、回答・アドバイスをしても、また同じ事の繰り返しです。御社の賃金計算の公式を記録してください。その後。回答・アドバイスした方がよいように思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

(社会保険料の引落しは10日ではなく、月末のはずです) 4月分の社会保険料が5月に引き落とされるので、4/30決算日現在、4月分の会社負担の社会保険料(20万円?)を発生計上できます。 (法定福利費)20万円(未払金)20万円 但し、従来は現金主義で計上して来た訳ですから、当期に限り13カ月分の法定福利費を計上することになります。法人税法での益金と損金の算入は発生主義を前提としているので、今後は社会保険料を発生主義で計上するのであれば、それで良いでしょう。

satomin797
質問者

お礼

参考になりました。検討してみます。どうもありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

今年から変えるには相当の理由が必要です。利益が出た年の決算時期にいきなり帰れば税金逃れが明白です。計上は不可能です。

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