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個人事業者が事業を廃止した場合
個人事業者が事業を廃止した場合において、その専従者に対し、 退職金を払うときは、書類をあらかじめ税務署?に提出していないといけない、と知りました。 青色申告で退職金と認めらないのでしょうか? そして、専従者に払った退職金は・・・贈与になるのでしょうか? 踏んだりけったりです。。 世の中の、個人事業者の方、ご存知なんですかね;; 金額的には退職金として全然OK(それも悲しい)です。 アドバイス、いい案など、是非よろしくお願いいたします。
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- pianoneiro
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回答No.1
>退職金を払うときは、書類をあらかじめ税務署?に提出していないといけない、と知りました。 届出をしておけば専従者に退職金を払うことは可能ってどこに書いてありました? もし条文等に記載があるのなら教えて欲しいのですが。 基本的に、個人事業者が事業専従者に対して退職金を支払っても必要経費には算入することは認められないと理解しております。 本来は生計を一にする親族等には給料や家賃などは支払っても経費には出来ませんが、給与については青色申告者が届出をする場合に限って認められます。そして「青色事業専従者給与に関する届出」における給与とは給料・賃金・賞与など、その専従者が事業に従事している期間に受ける金額に限られるものとされているはずです。 なお、退職金という名目で支払った場合、必要経費とすることは出来ませんが、すぐに贈与とはならないかもしれません。(考えておられる金額は110万円以下でしょう?)
お礼
ご回答ありがとうございます! 「退職金を払うまえに、届出をしてないからダメだ」と税理士に言われました。条文等までは知りません。 そうなんですか・・賞与とかにしようかな。。。 金額は110万円よりも上です。勤続年数が20年以上ですので・・。 薄給だった上に、退職金にまで税金。何だかジワジワと国に首を絞められている気がしてきます。 ありがとうございました。また何かアドバイス等よろしくお願いいたします。