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夫婦の通帳での贈与税

結婚してから私は専業主婦で、夫の給料から私名義で1000万、定期預金しています。私の名義にした理由として解約等手続きの際、夫が平日に休みがとれない為手続きをしやすくする為に私の名義にして貯金をしています。 現在、住宅購入を考えており、上記1000万を使い購入すると贈与税が発生してしまうのでしょうか? 発生する場合、なにか対策等あるのでしょうか?

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

 安易にご主人の名義に戻す(ご主人名義で不動産を購入することも同じ)と贈与と認定されることがあるので..まず(難しいなぁ)..各年にいくらづつ定期を組んだのか(ご主人から贈与を受けたのか)を書き出してみてください。書き出せたら、平成13年分までは無視してかまわないでしょう。平成14年以降の各年(5年分)の金額から110万円を引いた金額が各年の贈与税の対象金額となります。  すなわち各年の贈与の金額が110万円以下であれば無税。超過額が200万円以下であれば超過額に10%を掛けた額。200万円超300万円以下は15%掛けて10万円を引いた額が税額となります。その金額がいくらになるのかわかりませんが、たいした金額でないのならば、5年分さかのぼって贈与税の申告をしてしまってはどうでしょうか。そうすると住居を買うときの名義は出資金の分だけ奥さんになります。奥さんの隠し所得といったって、ないのであれば問題ないし。ただこれは実際にお金の流れとか、贈与税額を併せて検討する必要があると思いますので、税理士さんに実際の数字を見せて相談された方がいいと思いますよ。今年からは110万円を超える定期はご主人の名義でしてくださいね。

kankanbo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂き、一度、税理士さんに相談してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>住宅購入を考えており、上記1000万を使い購入すると贈与税が発生… 住宅の登記名義を 100% 夫にするとともに、これまでの預金の履歴をはっきりさせておけば問題ないでしょう。 何年ほどかけて貯めた 1,000万円か存じませんが、古い家計簿等を引っ張り出してきて、そのすべてが夫の給料からでていることの証拠書類を残しておくのです。 妻に隠し所得があったのではないかと見られないことが、もっとも留意すべき点です。 一方、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、(110 + 2,000) 万まで贈与税がかからない特例がありますので、上記のようなことは無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kankanbo
質問者

お礼

ありがとうございます。給料明細等はすべてとってあり、証明できると思います。教えて頂いたページを一度見てみます。

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