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夫婦間の口座の移動での贈与税について

贈与税が話題になっていることから、最近になって 夫婦間でも贈与税が発生する事を知りました。 私は結婚以来専業主婦のまま25年目ですが、結婚後10年目くらいから夫の口座のお金を何回か私の口座に移していました。 年間110万円の控除枠など一切考慮せずにしてしまいました。 金額は1000を越えております。 今後不動産を購入したり、その他の家計に使う際に夫名義で使用することになっているので、妻の私名義のままの預金を下ろして使用すると、不動産等購入時に贈与税がさかのぼって発生することになるのでしょうか。 これを避けるには、すぐに定期預金の名義を私に変えれて、その後に預金を下ろして使用すれば贈与税は発生しないでしょうか。 実際に脱税的な不正をしていない上記ケースで贈与税を納めないで済ます方法はどうすれば良いのでしょうか。 過去に類似質問がいくつかありましたが、いまひとつはっきりしないので、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

No.1 補足です。 税務署は職権により、不明な銀行口座の入出金をすべて把握することが できます。あなたが無収入であれば定期預金の名義に拘わらず、 もともとご主人の預金と判断します。 あわてて、口座名義を変えても何の意味もありません。 キチンと経緯を説明できればそれで大丈夫です!

panda87654
質問者

お礼

大変わかりやすい補足有難うございました。 このようにはっきり伺えて、すっきりしました。 あわてずに、過去の家計簿他明細を保管して 必要な場合に備えておくことにします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>結婚後10年目くらいから夫の口座のお金を何回か私の口座に移し… 当時の給与明細や家計簿などで、それを客観的に証明することはできますか。 >妻の私名義のままの預金を下ろして使用すると、不動産等購入時に贈与税がさかのぼって… 元は夫の金であることを客観的に証明できるなら、単なる名義貸しだっただけで済み、贈与とはならないでしょう。 しかし、証明できる資料をそろえられないなら、その預金は妻のものと認定され、不動産取得時に妻から夫への贈与が成立します。 無収入の妻がその大金をどうやって作ったかについては、鳩山総理の件でも分かるように、5年以上前のものは詮索されません。 5年以内の分は、親からの贈与ではないかなどの疑念を持たれる可能性は、じゅうぶんあります。 >これを避けるには、すぐに定期預金の名義を私に変えれて… あなたの名義で貯金してきたのでないの? 話が矛盾しています。 >実際に脱税的な不正をしていない上記ケースで… 鳩山総理も、不正ではなかったと主張していますが、結局は数億円の贈与税を自称「自主的に」納税しました。 >過去に類似質問がいくつかありましたが… ここ 2週間ほどの新聞を探し、鳩山総理に関する一連の報道を良くお読みください。

panda87654
質問者

補足

早速のわかりやすいご回答有難うございます。 文章に誤りがあり、大変失礼しました。私ではなく夫です。 下記のようになります。 「これを避けるには、すぐに定期預金の名義を夫に変えれて…」 今後実際に預金を使用する時に心配したくないので、できれば今のうちに名義を書き換えておきたいと思いますが問題はないのでしょうか。 もしわかりましたら、お教えください。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

不動産を購入すると、税務署から資金の出どころはどこかの「お尋ね」文書が来ます。 あなたの口座(普通・定期)から下ろしたとなると贈与税の対象になる可能性があります。 また、長年無収入のあなたが、日常品の買い物の範囲を超えた金額の口座(1000万)があることは、あなたの親からの贈与ではないかなど贈与税の対象・調査対象(誰でも不審に思います)になる可能性もあります。(あなたが「夫」からと言っても信用しないか、夫からの贈与と看做す場合もあり得る) 無収入のあなたでも、夫の収入を日常の家計上使用する権利(夫の収入をあなたの口座に移す)は認められますし、あなたの家庭内労働に対する一部の財産権(結婚後の貯蓄にあなたの貢献度を含める)も認められると思いますが、金額の程度問題です(1000万は無理)。 名義が夫で、資金の出どころも夫にすると、通帳を見せろとまでは言われないとは思いますが・・・(夫の収入から経年相当の貯蓄可能な金額範囲であれば) 不審な点があれば、下ろした通帳を見せろと言われるかも知れません。(他に両親などから贈与されたものがある可能性も考えますので)

panda87654
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございます。 私は実際に無収入で、通帳の記録もありますので、贈与税と判定されないだろうということがわかりました。それにしても税の問題は複雑だなと思います。

回答No.1

>私は結婚以来専業主婦のまま >夫の口座のお金を何回か私の口座に移していました >妻の私名義のままの預金を下ろして使用すると、不動産等購入時に贈与税がさかのぼって発生することになるのでしょうか。 ●税務署は、あなたが専業主婦であり全く収入が無いのであれば、  贈与契約(あげるよ! もらうよ! 口頭でも可)がない限り、  あなたが生活費を節約して自分名義で貯金したものも含め、  名義に関係なく、すべてご主人の貯蓄とみなします。 >これを避けるには、すぐに定期預金の名義を私に変えれて、その後に 預金を下ろして使用すれば贈与税は発生しないでしょうか。 ●意味不明です! 現在、定期預金の名義は誰なのでしょう!? ●文章の前後を考え、齟齬のない質問をお願いします!  これでは、勉強になりません!!

panda87654
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 下記文章で誤りがあり、大変失礼しました。私ではなく夫です。 「これを避けるには、すぐに定期預金の名義を私に変えれて…」

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