• ベストアンサー

夫婦間の贈与について教えて下さい。

こんにちは。 只今、建築中です。 名義は夫名義にしようと思ってます。 私は専業主婦ですが、今までの貯金の中からいくらか だそうかと思っていますが、夫婦間も贈与が発生すると 知りました。 細かいですが・・・ ・109万円の現金 ・引越し代 ・新築における家具、照明、カーテン での出資だと贈与税は関係なくなりますでしょうか? 109万円は来年の確定申告では申告が必要なのでしょ うか? 工務店に頼んでつけた照明などを私が支払っても贈与が 発生するでしょうか? 初歩的な質問だと思いますが、ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

貴方の場合ですと贈与税の心配は必要ないでしょう 申告すら必要ないと思います 貴方の負担内容も、どちらが負担しても構わない物ばかりです ・現金は110万円を超えた場合に申告の必要が有ります(ご主人が) ・引っ越し代はどちらが出しても自然です ・家具その他はあなたの所有物 脱税にもならない5万・10万円の金額を一々問題にするほど税務署もヒマでは有りませんから...。

pokko117
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 贈与税が発生しないので、この方法でいこうと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>・109万円の現金 >・引越し代 >・新築における家具、照明、カーテン 贈与には該当しません。 そもそも110万までは贈与税は非課税です。 ご質問のないようであれば何も考える必要はないです。申告も不用です。ご心配なく。

pokko117
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 贈与税が発生しないので、この方法でいこうと思います。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫婦間も贈与が発生すると… 結婚して 20年以上経っているなら、通常の基礎控除 100万円のほか 2,000万円まで贈与税はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm 20年も経っていないお若い方なら、110万円を超える部分を夫名義で登記すると、贈与となります。 対策として、出資割合に応じて共有名義にする方法があります。たとえば、 ・夫 2,700万円 ・妻 300万円 をそれぞれ出資した場合、9対1の割合で、夫と妻の共有名義にします。 >109万円は来年の確定申告では申告が必要… いままでに蓄えてお金をどう使おうと、確定申告の必要はありません。 ただ、贈与に値する場合は、もらったほうに、贈与税の確定申告をする義務が生じます。 >工務店に頼んでつけた照明などを私が支払っても… 現金 109万円と合算して、110万または 2,110万以上であって、すべて夫名義にしたら贈与となります。

pokko117
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 贈与税が発生しないので、この方法でいこうと思います。 ありがとうございました。

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