• 締切済み

司法書士さんに頼れるケースですか?

平成17年に「金銭消費貸借契約書」という契約書を2度交わして、各100万ずつの計200万円を貸しました。(当方が貸主となり、先方が借主の契約) 私自身は全く法律等に明るくなく、この契約が有効かどうかも怪しいのですが、先日(平成20年2月14日)、契約を解除して貸した金を返して欲しいと連絡したら、「担当が不在」とか「その話はこちらに連絡してくれ(連絡しても出ない)」とかで、先方は返金の意思はなさそうな雰囲気です。 司法書士さんというのはこういった件に関してどこまで対応してもらえるものなのでしょうか?弁護士さんの方が良いのでしょうか?

みんなの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.2

たしかに司法書士さんも法律の専門家ですが,法的紛争の解決について依頼を受けて代理人として行動することができるのは,訴訟や紛争の目的の価額が140万円を超えないものに限られています(司法書士法3条6号イ,同7号,裁判所法33条1項1号)。 ご質問の案件は,200万円の金銭貸借に関するものとならないでしょうか。そうだとしてこれを全額請求するとなると,司法書士さんではなくて弁護士さんが取り扱わなければならない案件だということになります(弁護士法72条)。 また裁判をする場合,訴えを提起した裁判所の判断に不服があって控訴をしなければならないこともあり,これはもともと司法書士さんには扱えないこととなっています(司法書士法3条6号但書)。 こうした色々なことをふまえれば,弁護士さんに依頼された方が良いと思います。費用的にはたぶん司法書士さんも弁護士さんも,そんなに違いはないと思います。

savignacs
質問者

お礼

色々と詳しいアドバイスありがとうございます。 金額に決まりなどがあるのですね。 気をつけます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

司法書士で大丈夫ですよ。 お住まい地域の簡易裁判所に返済の申し立てを行うようにお願いしましょう!

savignacs
質問者

お礼

ない袖は振れない状態だと裁判の起こし損になるとのアドバイスも受けました。l しかし、それしか現実可能性はないんですよね。 判断の難しいところです。

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