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確定申告 扶養控除について

私は、去年の10月に離婚をしました。1歳の子供がいます。元嫁の親権になています。離婚はしましたが、今年の2月まで生活を共にしていました。元嫁は子供が障害を持っているため預けることが出来ず働いていません。今月から養育費を5万払う予定です。この場合一緒に住んでたという証明以外に扶養控除を受けるための証明は何かいるのですか?そもそも扶養控除は受けることが出来るのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

 扶養義務の履行として、養育費を負担されているのなら、お子様の分はあなたか、奥様のどちらかで扶養控除を受けることが出来ます。証明は必要ないと思います。

obakenoyou
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

扶養控除ではなく配偶者控除(元奥様)に関する質問と理解して、 結論・・配偶者控除は適用になりません。 内縁の妻は非対象

obakenoyou
質問者

お礼

補足あしがとう

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