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寡夫と寡婦の確定申告について
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※長文です。 >私は寡婦控除を受ける……元夫も寡夫控除を受けられるのでしょうか? いえ、(扶養している家族が)お子さん1人であれば、「寡婦・寡夫控除」は(父母のどちらか1人しか)受けられません。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『所得税>……>寡夫控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm >……(所得税法上の)寡夫とは、納税者本人が……次の三つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >(3) 生計を一にする子がいること。 > この場合の子は……で、【他の人の】……【扶養親族になっていない人】に限られます。 *** ○備考:「16歳未満の扶養親族」と「所得控除」について 「【4歳の】子」がいても(その人は)「(扶養控除による)所得控除」は【受けられません】。 ただし、その子を「父母のどちらが(税法上の)扶養親族として税務申告するか?」によって、以下の2点に影響します。 ・父母のどちらが(税法上の)寡婦・寡夫に該当するかどうかの判定 ・「個人住民税の非課税限度額」の算定 よく分からない場合は、「最寄りの税務署」に相談してください。ただし、「個人住民税」については税務署の管轄ではないので、(個人住民税を管轄している)「市町村の役所(の課税担当部署)」に相談してください。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >「【控除対象】扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が【16歳以上の人】をいいます。 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税の非課税限度額」には地域差もあります。 >……元夫に寡夫の控除が出来た場合こちらの控除はどうなりますか? 【仮に】、「1人の子」を父母の両方が「扶養親族」として税務申告してしまった場合は、【後日】「税務署がそのことに気がついた時点で」(税務署から)確認が来ます。 確認の目的は、言うまでもなく「寡婦・寡夫控除は父母のどちらが受けられるか?(子を父母のどちらの【税法上の】扶養親族とすべきか?)」をはっきりさせるためです。 なお、「税務署がどうやってそのことに気がつくのか?」や「確認の方法」などの解説を始めると長くなり過ぎますので、参考記事の紹介のみとさせていただきます。 (参考) 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >……【重複しない限り】、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。…… --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >児童扶養手当【など】の金額に変動はありますか? これは【ケース・バイ・ケース】です。 しかし、「子供を養育する(扶養する)人が受けられる援助」は【実際に子を養育(扶養)している人】が受けるのが当たり前ですから、【子を税法上の扶養親族とすることができないような状況】の場合は基本的に「影響がある」と考えていたほうが「無難」です。 とはいえ、児童扶養手当【など】ですから、面倒でも「【それぞれの】援助の判断(審査)をする役所(の窓口)」にご確認ください。 なお、「各種の援助」については「税法上のルール」を参考にルールが決められることが多いですが、あくまでも「参考」にしているだけで【各制度ごとのアレンジ】が加えられていることが多いですから注意してください。 また、「自治体が(独自に)行なう援助」については、原則として「その自治体が決めた(独自の)ルール」があります。 (参考) 『【子育て支援】完全活用!経済的な不安を脱却して楽しい育児(2012年10月18日)|ママワザBOOK』 http://mamawazabook.com/childcare-assistance.html 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『夫と離婚。同居する子供を扶養親族にできますか。|朝日新聞デジタル』(2007年11月24日) http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200711240138.html --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 --- 『質疑応答事例>……>生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm --- 『所得税>……>納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『質疑応答事例>……>控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm *** 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『個人市民税>……>3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『個人市民税>……>4.16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- mimazoku_2
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子供を養育している人が寡婦(寡夫)申請すべきですね。 この場合は親権者でしょうが、税務署に聞いてください。
お礼
ありがとうございました(^O^)
お礼
色々と詳しい説明。 ありがとうございました(^O^) 寡夫は受けないよう 話してみます