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寡婦(寡夫)控除について
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控除期間の違いがあるかどうかという答えは”なし”です。 というよりも、控除は期間ではないからです。 寡婦(寡夫)控除はややこしいですがまず、65歳未満であること、 離婚・死別を問わず、扶養している(給与が103万以下)の子がいるかどうか でみます。扶養している子がいれば離婚・死別にかかわらず、控除が受けられます。 子がいない場合に差が出てくるのです。 子がいない場合でも、死別・生死不明の場合でその女性の合計所得金額が 500万以下なら寡婦控除が受けられます。 ↑お給料なら6,888,889円以下 また、離婚・死別を問わず扶養する子がいて、かつ、合計所得が500万以下 ですと特別の寡婦となり、控除額があがります。 寡夫の場合は離婚・死別を問わず、合計所得金額が500万以下でないと 控除は受けられません。 なぜ離婚で子がいないと控除にならないのか、男性が駄目なのかは はっきりとはわかりません・・。 控除額は寡婦(夫)控除27万 特別の寡婦 プラス7万です。 再婚したら、受けられなくなります。
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