- 締切済み
寡婦(寡夫)控除について
寡婦(寡夫)控除について、「死別・離婚・生死不明・不帰還」によって 控除額が違うのは本当でしょうか? また、知人の話しですので不確かなのですが、離婚の場合、 扶養者が成人したら控除は無し、しかし、死別の場合は扶養者が成人後も 控除がある、というのですが本当でしょうか? 本当ならば「死別」と「離婚」によってなぜ控除期間に違いがあるのでしょうか。どのような理由でそうなっているのでしょう。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#1125
回答No.1
控除期間の違いがあるかどうかという答えは”なし”です。 というよりも、控除は期間ではないからです。 寡婦(寡夫)控除はややこしいですがまず、65歳未満であること、 離婚・死別を問わず、扶養している(給与が103万以下)の子がいるかどうか でみます。扶養している子がいれば離婚・死別にかかわらず、控除が受けられます。 子がいない場合に差が出てくるのです。 子がいない場合でも、死別・生死不明の場合でその女性の合計所得金額が 500万以下なら寡婦控除が受けられます。 ↑お給料なら6,888,889円以下 また、離婚・死別を問わず扶養する子がいて、かつ、合計所得が500万以下 ですと特別の寡婦となり、控除額があがります。 寡夫の場合は離婚・死別を問わず、合計所得金額が500万以下でないと 控除は受けられません。 なぜ離婚で子がいないと控除にならないのか、男性が駄目なのかは はっきりとはわかりません・・。 控除額は寡婦(夫)控除27万 特別の寡婦 プラス7万です。 再婚したら、受けられなくなります。
補足
遅くなり大変恐縮なのですが、質問を投稿する「もとネタ」を加えたいと 思います。もし、アドバイスいただけるようでしたら、お願いします。 A女子:現在未婚 離婚・年収500万以下・子あり(成人・所得500万以下・会社員・男子) B女子:現在未婚 離婚・年収500万以下・子あり(成人・所得不明・自営業・男子) A・Bともに同じ職場、勤務年数もほぼ同じです。扶養家族はありません。 Aは会社経由で税務署から、「寡婦控除を余分に受けていたので過去3年分 を返金せよ」との通知を受け返金。Bに相談するとBはそのような通知はなく、 現在も控除され、Bいわく、「特別な事があるから」との事。 当然、Aは不満であるがBのことを告げ口するわけにいかず・・・ というわけです。 A・Bともに話にどこかおかしなところがあるようなのですが、このような ことは実際にあるのでしょうか? よろしくお願いします。