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源泉徴収無しで支払ったバイト料の確定申告は?

昨年、近所の派遣の仕事をしている友人に、バイトとしてお願いし、月に2万円程で、1年で16万円ほど支払いしました。 知人であることから、特別、源泉徴収などせずに、時給で、作業があった月の月末に、現金でバイト料として支払いをしました。 こういった場合、勘定科目は、外注費で良いのでしょうか? また、バイト料をもらった知人は、確定申告をしなければならないのでしょうか? 初めて、バイトと言うことで、仕事をお願いしました。 処理の仕方について、支払う方と、受け取った方の処理(対応)の仕方をお教え頂きたいと思います。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

外注費でOKです。知人は確定申告の必要があります。

angels2
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 やはり、もらった方は、確定申告しなければら無いのですね? よく耳にする。”サラリーマン20万円までの、申告不要”と言うわけにはいかないのですね? もし宜しければ、そこの部分もお教えいただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

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